無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働条件通知書「適用日」 36協定有効期間・入社日どちらを記載

お世話になっております。

弊社では、1年単位の変形労働時間制を採用しております。
この場合、労働条件通知書の「始業・終業時刻」欄にある「適用日」には、以下のどちらを記載すべきでしょうか。

①労働基準監督署に提出した変形労働時間制に関する協定届に記載した「協定の有効期間」

②各社員の入社日

現在は入社日を記載しておりますが、どちらの考え方が正しいのか判断に迷っております。
すでに同様の質問がございましたら恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/10/20 08:54 ID:QA-0159665

koba.さん
熊本県/販売・小売(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 前提確認 貴社では「1年単位の変形労働時間制」を採用。 労基署へ「1年単位の変形労働時間制に関する協定…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/20 09:38 ID:QA-0159671

相談者より

ご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございます。
まだ総務の業務に不慣れで分からないことも多いのですが、今回のご説明がとても詳細で分かりやすく、大変勉強になりました。
教えていただいた内容を今後の実務に活かしてまいります。

投稿日:2025/10/20 12:09 ID:QA-0159685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 労働条件として、いつから、1年単位の変形労働時間制の適用を行うのか? と解せますの…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/20 11:44 ID:QA-0159682

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。