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4週6休の場合の変形労働時間制の導入について

1日7時間労働・4週6休
週40時間労働を超過している分は割増賃金として支給しています。

1休の週では労働時間が42時間になってしまうため、
変形労働時間制の導入
②4週8休とし、そのうち2日は休日出勤として割増賃金を支給
いずれかに変更しなければ労基法に抵触すると指摘を受けました。

もし変えるとするならば②なのですが
これは言い方の問題で、現行の雇用契約との違いはそこまで無いようにも感じます。
この指摘は正しく、雇用契約を見直す必要があるのでしょうか?

投稿日:2025/10/21 19:50 ID:QA-0159746

S・Yさん
東京都/HRビジネス(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 現行の状況(問題点の確認) 1日7時間 × 週6日勤務 = 42時間/週 4週で24日勤務 × …

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投稿日:2025/10/22 09:06 ID:QA-0159758

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