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閑散期があるパートタイマーの社会保険加入時報酬月額について

 パートタイマーの社会保険加入についてご教示ください。
 労働契約条件は週4日・1日あたり5時間勤務で月の労働時間数20時間・月額賃金88,000円以上となるパートタイマーを1年毎の契約で採用予定なのですが、1年間の内、夏に1.5か月と春に1か月、閑散期(出勤が無い)があります。
 社会保険加入の為の標準報酬月額算出の為に以下の2パターンで計算いたしました。

①通常月の条件(週4日・1日あたり5時間勤務)により標準報酬月額を計算。
②採用後1年間の出勤日数(見込み)を12か月で割って算出した、平均出勤日数(1か月)に1日の勤務時間(5時間)を乗じて標準報酬月額を計算

 ①の場合は社会保険加入条件を満たすのですが、②の場合は標準報酬月額が88,000円を下回ってしまいました。(交通費も加算しています)
 
 実際の賃金額に近しい金額を計算することで毎月の保険料が過大にならないようにできないか、と②の計算をしましたが、②では加入条件に当てはまりません。

 全く勤務の無い月がある場合のパートタイマーについて、①が正しいのか②が正しいのか、それともその他の計算方法があるのか、ご教示いただけないでしょうか。
 知識不足で申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/21 15:59 ID:QA-0159730

人事担当1さん
愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 結論 社会保険の加入要件判定および標準報酬月額の設定は、 「通常の就労・賃金の状態(平常時)」を…

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投稿日:2025/10/21 17:45 ID:QA-0159738

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