休職終了後に退職する場合の有休取得
お世話になります。
下記宜しくお願いします。
ある社員が体調不良で3か月休職しております。
休職が終わる直前にかかりつけ医に受診したところ更に3か月休職が必要という診断だったようです。
それをもとに本人からは次の休職申請はせず、退職したい意向がきました。
その時点で有休が24日がありました。
本人からは24日の有休を取得して退職したいと意向がきました。
しかし会社側または労働基準法からすると
復職可の判断がされてない社員は、労働が免除されている状態のため
取得対象日は無い認識なので、有休不可で返事をしております。
これは下記含め正しい理解で良いでしょうか。
※補足
有休は「労働義務のある日に労働者が請求し、会社が承認することで、労働を免除される制度」です。
一方、私傷病休職は、会社との間で労務の提供義務が免除されている状態です。
そのため、休職期間中に年次有給休暇を使用して消化することはできず、退職にあたって残っている年次有給休暇を利用することもできません。
これは会社の独自ルールではなく、法律上の制度によるものです。
また、実際に働ける状態でない場合は、形式的に復職して有休を使うようなことも認められません。
投稿日:2025/10/21 12:26 ID:QA-0159717
- jさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 まず、ご認識は、ほぼ完全に正確です。 ただ、実務上の判断で曖昧になりがちな「形式的復職」や「休職満了退…
投稿日:2025/10/21 15:45 ID:QA-0159728
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、 休職は本人申請であっても最終的には会社が認めるものです。 復職も会社が最終決定するものです。 そして、 有休は…
投稿日:2025/10/21 16:32 ID:QA-0159733
プロフェッショナルからの回答
判断
正しいです。「復職可の判断がされてない」=就業できると判断で…
投稿日:2025/10/21 17:06 ID:QA-0159734
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