フレックスタイム制での翌月にまたぐ振替休日の場合の勤務時間
いつもお世話になっております。
現在弊社では、フレックスタイム制を導入しています。
清算期間は「1ヶ月間」とし、毎日1日を起算日とします。
清算期間中に労働すべき総労働時間は、清算期間における営業日数×7時間としております。( 標準となる1日の労働時間は7時間、営業日数はカレンダー通りになり、土日祝日休み)
仮に上記のケースで、
8月に社員が日曜日(法定休日)に振替出勤を2日し、同一月内に1日は振休を取得。もう1日は翌月9月に振休を取得。
8月と9月の給与計算の際に、どの様な給与処理が必要になりますでしょうか。
清算期間中に労働すべき総労働時間についての計算も知りたいです。
(仮に今年のカレンダー通りとすると、8月も9月も140時間となります。)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/21 12:03 ID:QA-0159716
- いちご初心者さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提条件の再整理 清算期間:1か月単位(毎月1日〜末日) 所定労働日数(営業日数)×7時間 = 総…
投稿日:2025/10/21 15:34 ID:QA-0159727
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
総労働時間は、清算期間における営業日数×7時間ということです…
投稿日:2025/10/21 16:29 ID:QA-0159732
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。