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パートタイムへの有給付与について

当社ではインターン生を雇用しています。契約上は「週2日勤務」を基本としていますが、実態としては自由にシフトを入れるため、週3~4日勤務するケースもあります。
有給付与にあたり、下記のように運用を考えていますが、労基法上問題ないかご確認いただきたいです。

◆付与対象:在籍半年以上かつ、契約上の週2日勤務を前提に出勤率80%以上ある者
◆付与日数:厚労省の比例付与基準に基づき、週2日の契約を前提に算出
◆1日あたりの時間:インターン生は日によって勤務時間が異なるため、直近半年の平均労働時間を「1日あたりの時間」として有給を付与

この運用は労基法に抵触しないでしょうか。
また上記で問題ない場合、消化時の給与計算について
1日あたりの平均が例えば6時間34分だった場合、ちょうどの時間にするか、繰り上げて7時間などのきりのよい数字にするかは各社で決めて良いのでしょうか。

投稿日:2025/10/21 20:45 ID:QA-0159747

Kakaoさん
東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 有給休暇付与の前提条件(労基法第39条) 年次有給休暇は、以下の2要件を満たす労働者に対して付与…

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投稿日:2025/10/22 09:15 ID:QA-0159759

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

週2契約だが、恒常化している場合は実態をもとにとのことですが、
シフト自由制となっており、入れるときに自由に入っていただいているため、本人が入りたければ入り、私用や学業で忙しければ(週2はできる限り出てもらいたいですが、)週1や2週間ほど休みの期間もあったりとかなり変則的なため、何をもって恒常的と判断するかが難しいです。そのため皆一律で契約通り週2勤務と扱うのが妥当と考えているのですがいかがでしょうか。

投稿日:2025/10/22 10:16 ID:QA-0159766大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「週2契約だが、恒…

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投稿日:2025/10/22 10:20 ID:QA-0159767

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず契約上の勤務日数と、実態の勤務日数が違うところが問題です。 契約の実態の乖離が…

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投稿日:2025/10/22 13:32 ID:QA-0159780

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