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深夜勤務従事者が有機溶剤を扱う場合の健康診断について

いつもお世話になっております。

当社で新たに、有機溶剤を扱うことになりました。
そこで、深夜勤務に従事している従業員がその作業に従事することになったのですが、
その場合、これまで受診させていた特定業務健康診断(半年に1回)とは別に、特殊健康診断を実施するということになるのでしょうか。
特殊健康診断で特定業務健康診断を兼ねることはできますでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/06/04 10:51 ID:QA-0076958

新米労務担当さん
香川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜業務に従事される労働者につきましては、労働安全衛生規則第13条に基づく特定業務健康診断が、そして有機溶剤の取扱いをされる労働者につきましては、有機則第29条に基づく特殊健康診断の受診が義務付けられています。

つまり、この2つに関しましては異なる法令根拠に基づく異なる種類の健康診断ですので、各々について受診させる義務がございます。

投稿日:2018/06/04 18:27 ID:QA-0076989

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/06/19 10:50 ID:QA-0077254大変参考になった

回答が参考になった 1

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