無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了
※登録内容はマイページで確認・変更できます

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

深夜勤務従事者が有機溶剤を扱う場合の健康診断について

いつもお世話になっております。

当社で新たに、有機溶剤を扱うことになりました。
そこで、深夜勤務に従事している従業員がその作業に従事することになったのですが、
その場合、これまで受診させていた特定業務健康診断(半年に1回)とは別に、特殊健康診断を実施するということになるのでしょうか。
特殊健康診断で特定業務健康診断を兼ねることはできますでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/06/04 10:51 ID:QA-0076958

新米労務担当さん
香川県/その他メーカー

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜業務に従事される労働者につきましては、労働安全衛生規則第13条に基づく特定業務健康診断が、そして有機溶剤の取扱いをされる労働者につきましては、有機則第29条に基づく特殊健康診断の受診が義務付けられています。

つまり、この2つに関しましては異なる法令根拠に基づく異なる種類の健康診断ですので、各々について受診させる義務がございます。

投稿日:2018/06/04 18:27 ID:QA-0076989

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/06/19 10:50 ID:QA-0077254大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら
キーワードで相談を探す
業務に関するちょっとした疑問から重要な人事戦略まで、
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
新たに相談する

「人事のQ&A」で相談するには、
『日本の人事部』会員への登録が必要です。