深夜勤務者に対する健康診断の判断
私の会社は建設業の中の主に設備(管)工事に関して施工管理を行っております。
日により通常勤務や深夜勤務を行っておりますが、スタートが何時であれ22:00から5:00間に月4回(半年で24回)以上勤務していれば健康診断を半年ごとに受診する必要があると考えて良いですか。
ここからが本題ですが、健康診断の半年毎か1年毎かを決める起点は最後に受診した健康診断日と考えて宜しいですか。あと、健康診断を受診してから8月目に連続して24日連続の深夜勤務をした場合は次に健康診断を受診するのはいつが良いのでしょうか。
教えて下さい。
投稿日:2021/09/17 14:43 ID:QA-0107767
- キヨさんさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
>22:00から5:00間に月4回(半年で24回)以上勤務していれば健康診断を半年ごとに受診する必要
その通りです。
>決める起点
その業務開始からカウントします。
>8月目に連続して24日連続の深夜勤務
24連勤という異常な状況そのものが、健診以前にきわめて危険な状態であり、そのような事態が起きないよう、現場、人事ともに平常から注意しなければなりません。過労死リスク含め、重大な労働災害のリスクがきわめて高いでしょう。
検診については遅くとも6ヶ月以内ですが、ここまで極端で過酷な労働条件変更であれば、できるだけ早い時期が望ましいでしょう。健康診断だけでなく、日常の労務管理、健康状態把握など管理者の責任として十二分に目を光らせる必要のある厳しい環境変化だと思います。
投稿日:2021/09/17 20:11 ID:QA-0107780
相談者より
ご回答ありがとうございました。
はやり連続での深夜勤務は、なるべく避けるように業務改善するべきだと思いました。
投稿日:2021/09/21 09:17 ID:QA-0107803大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、深夜労働に常時従事する労働者に関しましては、深夜労働を 1 週に 1 回以上又は 1 月に 4 回以上行う者とされています。それ故、最初の質問についてはご認識の通りです。
そして、本題の方ですが、健康診断が義務付けられる期間の起算日に関しましては、おっしゃる通り最後に健康診断を受診された日となります。また、8月目に連続して24日連続の深夜勤務をした場合ですが、月平均4回の深夜労働に該当(他の深夜労働日も含めて8か月で32日に達する場合)すれば6か月に1回の健診対象者となりますので、出来る限り早い時期で遅くとも1カ月程度以内には健康診断を実施されるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/09/18 18:08 ID:QA-0107789
相談者より
ご回答ありがとうございました。
深夜勤務が連続24回を超えた時点で、なるべく早期に健康診断を受診するよう指導致します。
投稿日:2021/09/21 09:20 ID:QA-0107804大変参考になった
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