深夜業務従事者の健康診断について
いつもお世話になっております。
弊社は夜勤者(18:00~翌3:00)の勤務者がおります。
勤務者の中には、勤務期間が5月~12月期間の契約社員の方がおり、この方々の健康診断についてお伺いいたします。
①雇い入れ時の健康診断は必要でしょうか。
②年2回の健康診断の対象になりますか。
③②の対象となる場合、実施する時期はいつが良いのでしょうか。
以上についてご教授いただけますようお願いいたします。
投稿日:2021/10/20 18:14 ID:QA-0108889
- テレワークさん
- 新潟県/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①必要です。
②6ヵ月で夜勤が24回以上あれば、対象となります。
③6ヵ月経過後の11月に実施が必要です。
投稿日:2021/10/21 09:19 ID:QA-0108908
相談者より
ご回答ありがとうございました。
追加でご質問させてください。
④派遣社員の方も同様の対応でしょうか。
⑤雇い入れ時の健康診断ですが、入社して3日で退職されるような方もいます。継続的に勤務可能か判断してから雇い入れ健康診断の実施では遅いのでしょうか。(具体的には1か月くらい様子を見てから等)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/21 15:43 ID:QA-0108933大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、6か月以上の契約期間になりますので、いずれも実施が必要といえます。
また、健康診断の実施時期につきましては、原則通り入社時及び6か月経過時点で実施される事になります。
投稿日:2021/10/21 09:49 ID:QA-0108913
相談者より
ご回答ありがとうございました。
追加でご質問させてください。
④派遣社員の方も同様の対応でしょうか。
⑤雇い入れ時の健康診断ですが、入社して3日で退職されるような方もいます。継続的に勤務可能か判断してから雇い入れ健康診断の実施では遅いのでしょうか。(具体的には1か月くらい様子を見てから等)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/21 15:43 ID:QA-0108934大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
深夜業務従事者の健康診断
▼雇い入れ時の健康診断は必要です。
▼年2回の健康診断の対象になります。
▼特定の時期は定められておりません。
投稿日:2021/10/21 10:56 ID:QA-0108916
相談者より
ご回答ありがとうございました。
追加でご質問させてください。
④派遣社員の方も同様の対応でしょうか。
⑤雇い入れ時の健康診断ですが、入社して3日で退職されるような方もいます。継続的に勤務可能か判断してから雇い入れ健康診断の実施では遅いのでしょうか。(具体的には1か月くらい様子を見てから等)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/21 15:43 ID:QA-0108935大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
追加ご質問
④ 原則的な責任主体は派遣元事業者でありますが、派遣就労が派遣先の事業場において派遣先事業者の指揮命令下になされることから、派遣先事業者に対しても、職場における労働者の安全衛生を確保する事業者の一般的義務が課されます。したがって、派遣元事業主及び派遣先事業主の双方に対して、その責任区分に応じた労働安全衛生法の遵守が求められます。(労働者派遣法45条)
⑤ 入れ時の健康診断の実施時期については、雇入れ時の直前又は直後とされていますが、具体的な期限までは明確にされていません。しかしながら、従業員が雇入れ前3ヶ月以内に受けた健康診断の結果を提出する場合は、雇入れ時の健康診断に相当する項目については省略することができることや、雇入れ時の健康診断の目的が、従業員を雇い入れた際における適正配置、入社後の健康管理に資するための健康診断であることを鑑みると、雇入れの前後3ヶ月以内の実施が望ましいと考えられます。
投稿日:2021/10/21 16:46 ID:QA-0108937
プロフェッショナルからの回答
対応
①②必要です。
③6ヶ月経過後であれば、速やかに実施が必要です。
派遣社員の場合は派遣会社も労働条件を完全に理解しているのですから、どちらが負担するのか話し合ってはどうでしょうか。
入社後1ヶ月程度での実施ならば問題無いと思われます。
投稿日:2021/10/21 22:19 ID:QA-0108958
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「④派遣社員の方も同様の対応でしょうか。」
― 通常雇い入れ健康診断につきましては派遣元に実施義務がございますが、深夜業に関わる健康診断に関しましては派遣先で実施義務がございます。但し、必ず一方のみで実施するといった必要性はございませんので、派遣元と相談の上、当人が受診しやすい方で実施されるのが望ましいといえます。
「⑤雇い入れ時の健康診断ですが、入社して3日で退職されるような方もいます。継続的に勤務可能か判断してから雇い入れ健康診断の実施では遅いのでしょうか。(具体的には1か月くらい様子を見てから等)」
― その他の理由の場合も含めまして、1カ月程度までであれば可能といえるでしょう。
投稿日:2021/10/21 22:28 ID:QA-0108961
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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