海外赴任者の健康診断
海外赴任者の健康診断についての質問です
安全衛生法により海外へ赴任されるかたに対して健康診断が
義務づけられていますが、赴任日の何か月以内の健診データまで
有効でしょうか?
投稿日:2022/03/31 10:46 ID:QA-0113809
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
6ヵ月以内となっています。
投稿日:2022/03/31 13:26 ID:QA-0113817
相談者より
参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2022/04/01 06:17 ID:QA-0113831大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実施日が特定されている訳ではない
▼労働者を本邦外地域に6カ月以上派遣しようとするときは、予め、医師による健康診断を行わなければなりませんが、「赴任何日前迄」と確定している訳ではありません。
▼具体的受診項目に就いては、「労働安全衛生規則45条の2」を参照して下さい。因みに、受診結果は英語に訳し、現地に必ず持っていくようにさせてください。
▼海外赴任者が中高年であれば、MRIなど生活習慣病など、早期発見ができる検査の追加配慮も望ましいポイントです。
投稿日:2022/03/31 14:10 ID:QA-0113819
相談者より
参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2022/04/01 06:17 ID:QA-0113832大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
海外に6カ月以上派遣する者については派遣前後の健康診断の実施が事業主に義務づけられています。有効期限については記載が見当たりませんでした。
長期赴任では実質的に本国での管理はできませんので、安全管理、健康管理教育などで、自己防衛しつつ、海外医療をカバーする保険など十分な手当を用意する必要があるでしょう。
投稿日:2022/03/31 21:30 ID:QA-0113829
相談者より
大変参なりました
ありがとうございます
投稿日:2022/05/07 14:49 ID:QA-0114833大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。