出向者の健康診断について
出向者の健康診断について、例えば11月1日に出向受け入れをした社員について11月1日以降 雇用時の健康診断を実施する必要があるのでしょうか。
出向元にて3か月以内に法定の健診結果を受けていればそれを代用できるという事でしょうか。
投稿日:2022/12/01 14:11 ID:QA-0121446
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向者の健康診断
▼健康診断の実施に関しては労働者安全衛生法で、常時使用する労働者を雇い入れる場合には雇い入れ時の健康診断を行わなければならないことになっています。
▼しかしながら、その実施時期についてまでは言及していません。 上述した労働者安全衛生法より、雇用3か月以内の別の健康診断結果を雇入時健診として代用することができます。出向なら、猶更、確実ですね
投稿日:2022/12/01 20:05 ID:QA-0121466
相談者より
参考になりました
ありがとうございました。
投稿日:2022/12/02 12:48 ID:QA-0121515参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、転籍でない在籍出向であれば、出向元での雇用契約が存続している事からも既に入社時健康診断は済ましているものといえます。
従いまして、出向先で改めて入社時健診を受けてもらう義務はないものといえますので、1年毎の定期健診をその時期が到来した際に受診させる事で差し支えございません。
投稿日:2022/12/01 21:18 ID:QA-0121475
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/12/02 12:49 ID:QA-0121516参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
転籍の場合は、雇入れ時健康診断が必要ですが、
(その場合は、3ヶ月以内の診断結果は代用可能です)
在籍出向であれば、出向元とも雇用関係が継続していますので、
雇い入れ時健康診断の実施は不要です。
投稿日:2022/12/02 09:44 ID:QA-0121495
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/12/02 12:49 ID:QA-0121517参考になった
プロフェッショナルからの回答
カウント
在籍社において年1回の受診をさせる義務がありますので、出向内容によって、在籍が貴社なのか出向元なのかにより判断となります。貴社社員ではないのであれば対応不要です。
投稿日:2022/12/02 10:14 ID:QA-0121503
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/12/02 12:49 ID:QA-0121518参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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