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1週間の時間について 有休との兼ね合い

1週間の労働時間は、40時間と思われます。
これで、有休を取得した場合です。
例えば、日曜(休)、月(有休)、月火(勤務)、水(有休)、木金(勤務)、土(休)のような場合です。
これですと、所定労働時間は、48時間になりますが、実労働時間は、32時間になります。
この場合、36協定がないと違法になるのでしょうか。
また、契約社員(アルバイト)などで、所定労働時間がない場合は、違法になるのでしょうか。
有休が、所定労働時間と日数に含まれるが、実労働時間に含まれない。
所定労働時間が40時間を超えると36協定が必要になる。
この両者の兼ね合いがわかりません。
取り急ぎ、所定労働時間が40時間を超えても実労働時間が40時間以内であれば、問題がないのでしょうか。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/22 20:02 ID:QA-0151322

kumacさん
埼玉県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 前提として、1日あたり8時間、1週間につき40時間迄が、法定労働時間です。 これを超える労働時間は法定外の時間外労働となります。 法定外の時間外労…

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投稿日:2025/04/23 09:34 ID:QA-0151340

相談者より

ご回答ありがとうございます。
例は訂正します。
日曜(休)、月(有休)、火(勤務)、水(有休)、木金(勤務)、土(勤)のような場合です。
この場合で、実労働時間が32時間でも、有休を加算すると所定労働時間が48時間になりため法定労働時間を超えるのが問題となりとの趣旨でした。

投稿日:2025/04/23 19:50 ID:QA-0151400大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

岡本 雅行
岡本 雅行
Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

ご質問ありがとうございます。 有給休暇は、実際に働いていない(使用者の指揮命令下におかれていない)ので、 実労働時間に…

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投稿日:2025/04/23 10:23 ID:QA-0151343

相談者より

ご回答ありがとうございます。
例は訂正します。
日曜(休)、月(有休)、火(勤務)、水(有休)、木金(勤務)、土(勤)のような場合です。
この場合で、実労働時間が32時間でも、有休を加算すると所定労働時間が48時間になりため法定労働時間を超えるのが問題となりとの趣旨でした。

投稿日:2025/04/23 19:50 ID:QA-0151401大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・有休は所定労働日に対して取得するものです。 月曜日が有休とあり、かつ勤務というのが矛盾しています。 また、所定労働時間…

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投稿日:2025/04/23 13:52 ID:QA-0151352

相談者より

ご回答ありがとうございます。
例は訂正します。
日曜(休)、月(有休)、火(勤務)、水(有休)、木金(勤務)、土(勤)のような場合です。
この場合で、実労働時間が32時間でも、有休を加算すると所定労働時間が48時間になりため法定労働時間を超えるのが問題となりとの趣旨でした。

投稿日:2025/04/23 19:50 ID:QA-0151402大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働基準法は、実労働時間主義を採っていますので、有給休暇を取得した日(時間)は労働時間には含めません。 ですから週の所定労働時間はあくまで40時間、有給休暇を2日取っておりますの…

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投稿日:2025/04/23 14:34 ID:QA-0151364

相談者より

ご回答ありがとうございます。
例は訂正します。
日曜(休)、月(有休)、火(勤務)、水(有休)、木金(勤務)、土(勤)のような場合です。
この場合で、実労働時間が32時間でも、有休を加算すると所定労働時間が48時間になりため法定労働時間を超えるのが問題となりとの趣旨でした。

投稿日:2025/04/23 19:50 ID:QA-0151403大変参考になった

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