1週間の時間について 有休との兼ね合い
1週間の労働時間は、40時間と思われます。
これで、有休を取得した場合です。
例えば、日曜(休)、月(有休)、月火(勤務)、水(有休)、木金(勤務)、土(休)のような場合です。
これですと、所定労働時間は、48時間になりますが、実労働時間は、32時間になります。
この場合、36協定がないと違法になるのでしょうか。
また、契約社員(アルバイト)などで、所定労働時間がない場合は、違法になるのでしょうか。
有休が、所定労働時間と日数に含まれるが、実労働時間に含まれない。
所定労働時間が40時間を超えると36協定が必要になる。
この両者の兼ね合いがわかりません。
取り急ぎ、所定労働時間が40時間を超えても実労働時間が40時間以内であれば、問題がないのでしょうか。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/22 20:02 ID:QA-0151322
- kumacさん
- 埼玉県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、
前提として、1日あたり8時間、1週間につき40時間迄が、法定労働時間です。
これを超える労働時間は法定外の時間外労働となります。
法定外の時間外労働を行わさせるには、36協定届の労基署提出が必須です。
その上で、1週間につき40時間の基準時間は、実際に働いた時間、
つまり、実労働時間を指します。年次有給休暇取得時間は含まれません。
契約社員などで、所定労働時間を定めなければならないの件につきましては、
労働条件通知書での明示についてでしょうか?
仮にシフト制を組んでいる場合においても、シフト期間の開始前には、
貴社の定めに従い、労働日及び、労働時間の特定が必要となります。
なお、こちらは念の為ですが、月曜日は有休と勤務の両方がありますが、
有給休暇と勤務が勤怠管理上、重なることは通常ありえませんので、
そのように意味でのご記載ではないと解釈させていただきました。
投稿日:2025/04/23 09:34 ID:QA-0151340
相談者より
ご回答ありがとうございます。
例は訂正します。
日曜(休)、月(有休)、火(勤務)、水(有休)、木金(勤務)、土(勤)のような場合です。
この場合で、実労働時間が32時間でも、有休を加算すると所定労働時間が48時間になりため法定労働時間を超えるのが問題となりとの趣旨でした。
投稿日:2025/04/23 19:50 ID:QA-0151400大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問ありがとうございます。
有給休暇は、実際に働いていない(使用者の指揮命令下におかれていない)ので、
実労働時間には含まれません。
36協定や割増賃金の計算は、実労働時間で考えますので、ご記載の例の週については、36協定未提出でも問題ありませんし(法定労働時間を超えて労働させていないので)、法定時間外労働に対する割増賃金を支給する必要もありません。
投稿日:2025/04/23 10:23 ID:QA-0151343
相談者より
ご回答ありがとうございます。
例は訂正します。
日曜(休)、月(有休)、火(勤務)、水(有休)、木金(勤務)、土(勤)のような場合です。
この場合で、実労働時間が32時間でも、有休を加算すると所定労働時間が48時間になりため法定労働時間を超えるのが問題となりとの趣旨でした。
投稿日:2025/04/23 19:50 ID:QA-0151401大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・有休は所定労働日に対して取得するものです。
月曜日が有休とあり、かつ勤務というのが矛盾しています。
また、所定労働時間は土日休みですので、
40hということになります。
・パートでも事前に所定労働時間を決めておく必要があります。
・所定労働時間は40hを超えて設定することはできません。
・1日8h、1週40hを超えて労働させる場合には、
36協定が必要ということになります。
投稿日:2025/04/23 13:52 ID:QA-0151352
相談者より
ご回答ありがとうございます。
例は訂正します。
日曜(休)、月(有休)、火(勤務)、水(有休)、木金(勤務)、土(勤)のような場合です。
この場合で、実労働時間が32時間でも、有休を加算すると所定労働時間が48時間になりため法定労働時間を超えるのが問題となりとの趣旨でした。
投稿日:2025/04/23 19:50 ID:QA-0151402大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働基準法は、実労働時間主義を採っていますので、有給休暇を取得した日(時間)は労働時間には含めません。
ですから週の所定労働時間はあくまで40時間、有給休暇を2日取っておりますので、週の労働時間は24時間でしかありません。
正規・非正規に係わらず、雇用契約を結ぶ以上は、所定労働時間は必ず決める必要があり、就業規則には始業・終業時刻は必ず記載しなければならず、雇用条件通知書にも明示しておく必要があります。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間については40時間を超えて、1週間の各日については8時間を超えて労働させてはならない、というのが法の原則であり、これを法定労働時間といいます。
ですから、1週間、1日の所定労働時間も当然法定労働時間の範囲内でなければならず、超えて設定することはできません。
1週40時間を超えて働いた時間が時間外労働になりますので、時間外労働をさせるためには36協定を結び、労基署への届出が必要になるということです。
投稿日:2025/04/23 14:34 ID:QA-0151364
相談者より
ご回答ありがとうございます。
例は訂正します。
日曜(休)、月(有休)、火(勤務)、水(有休)、木金(勤務)、土(勤)のような場合です。
この場合で、実労働時間が32時間でも、有休を加算すると所定労働時間が48時間になりため法定労働時間を超えるのが問題となりとの趣旨でした。
投稿日:2025/04/23 19:50 ID:QA-0151403大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働時間は年次有給休暇を取得されても変わるものではございませんので、当事案の場合ですと1日が全て8時間勤務であれば週40時間のままで48時間にはなりません。
そして、36協定の締結が必要となる時間外労働につきましては、実労働時間で1日8時間または週40時間を超えた場合に発生するものですので、当事案の場合に限りますと発生しませんし協定の締結も不要です。
投稿日:2025/04/23 18:26 ID:QA-0151382
プロフェッショナルからの回答
所定労働時間が40時間を超えたが、有休で実労働時間が32時間36協定は不要
有休は所定労働時間に含まれる?含まれる(給与支払い対象)
有休は実労働時間に含まれる?含まれない(実際には働いていないため)
アルバイト等にも36協定は必要?実労働時間が週40h超なら必要(雇用形態問わず)
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
実労働時間が週40時間以内であれば、36協定は不要です。
所定労働時間が40時間を超えても、有休などで「実際に働いた時間」が40時間以下なら、法定労働時間超過にはなりません。
2.解説:用語の違い
用語 内容 ポイント
所定労働時間就業規則や雇用契約書で定められた労働時間(例:9:00〜18:00) 有給休暇取得日も「労働した」とみなしてカウント
実労働時間実際に労働した時間(出勤して業務に従事した時間)有休・休日・欠勤などは含まれない
法定労働時間労基法に定められた上限(1週40時間、1日8時間)超えると36協定が必要
3.ご質問のケースで検証
週の勤務実績:
月:有休(所定8h、実労働0h)
火:勤務(8h)
水:有休(8h)
木:勤務(8h)
金:勤務(8h)
→ 所定労働時間:48h、実労働時間:32h
この場合、実労働時間は40時間以内のため、36協定は不要です。
(所定労働時間が週40時間を超えていても、実際に超えて労働していなければ、違法ではない)
4.よくある誤解
誤解 正しい理解
所定労働時間が週40時間を超えたらすぐ36協定が必要 実際に働いた時間(実労働時間)が40時間を超える場合に必要
有休を取ると、その分も労働時間としてカウントされる 所定労働時間にはカウントされるが、実労働時間ではない
契約社員・アルバイトの場合
所定労働時間が明確でない場合でも、実際の労働時間が週40時間を超えたら、36協定が必要です。
→ 雇用形態を問わず、実労働時間が基準になります。
5.まとめ
質問 回答
所定労働時間が40時間を超えたが、有休で実労働時間が32時間36協定は不要
有休は所定労働時間に含まれる?含まれる(給与支払い対象)
有休は実労働時間に含まれる?含まれない(実際には働いていないため)
アルバイト等にも36協定は必要?実労働時間が週40h超なら必要(雇用形態問わず)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/23 18:44 ID:QA-0151385
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/25 16:51 ID:QA-0151524大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は実働時間に含まれず、さらに週40時間を超える所定労働時間も設定できないことから、36協定によって、40時間超えの勤務が可能となります。アルバイトも社員なのでこの範疇になります。
アルバイトであっても所定労働時間がないと、いつ勤務する義務があるのか不明で、シフト尾組めませんから、雇用が成り立たないのではありませんか。
投稿日:2025/04/25 00:27 ID:QA-0151474
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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