育児休業取得による社会保険料の免除(賞与分)について
賞与についての社会保険料免除について以下2点お伺いしたく存じます。
①
賞与から社会保険料が免除される要件について、「賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含む。」とありますが、以下の期間で休業をした場合、この要件に該当しますでしょうか?
賞与支払い日
2025/12/5
取得期間
2025/12/1~2025/12/31
所感としては、上記期間は
「1カ月ちょうど」であり「1カ月を超える」要件には当たらないと考えます。
②
同じく「暦日」の定義について、具体的に”●日”という法則はあるのでしょうか?
当然ながら月によって1カ月間の日数は異なっており、
月の途中から次月の途中まで休業した場合を想定すると、「1カ月を超える暦日」の判断基準が分からず、ご教示頂けると幸いです。
(例)
2025/2/10~2025/3/9
=29日間
=2月の日数(28日)を”暦日”と考えると「1カ月を超える」となる?
投稿日:2025/11/27 17:24 ID:QA-0161230
- D060706さん
- 兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.ご認識のとおり1ヵ月を超えてませんので、免除要件には該当しません。 1ヵ月を超えるとは、12/1~1/1まで育休…
投稿日:2025/11/27 18:06 ID:QA-0161233
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) 2025/12/1〜12/31 の休業は 「ちょうど1か月」であり “1か月を超える…
投稿日:2025/11/27 18:15 ID:QA-0161234
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |「1カ月ちょうど」であり「1カ月を超える」要件には当たらないと |考えます。 ↓ ↓ ↓ ご認識の通りです。よって、社会保険料免除の対象外で…
投稿日:2025/11/27 18:17 ID:QA-0161235
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