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育児休業取得による社会保険料の免除(賞与分)について

賞与についての社会保険料免除について以下2点お伺いしたく存じます。


賞与から社会保険料が免除される要件について、「賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含む。」とありますが、以下の期間で休業をした場合、この要件に該当しますでしょうか?

賞与支払い日
2025/12/5
取得期間
2025/12/1~2025/12/31

所感としては、上記期間は
「1カ月ちょうど」であり「1カ月を超える」要件には当たらないと考えます。


同じく「暦日」の定義について、具体的に”●日”という法則はあるのでしょうか?
当然ながら月によって1カ月間の日数は異なっており、
月の途中から次月の途中まで休業した場合を想定すると、「1カ月を超える暦日」の判断基準が分からず、ご教示頂けると幸いです。

(例)
2025/2/10~2025/3/9
=29日間
=2月の日数(28日)を”暦日”と考えると「1カ月を超える」となる?

投稿日:2025/11/27 17:24 ID:QA-0161230

D060706さん
兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.ご認識のとおり1ヵ月を超えてませんので、免除要件には該当しません。   1ヵ月を超えるとは、12/1~1/1まで育休…

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投稿日:2025/11/27 18:06 ID:QA-0161233

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) 2025/12/1〜12/31 の休業は 「ちょうど1か月」であり “1か月を超える…

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投稿日:2025/11/27 18:15 ID:QA-0161234

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |「1カ月ちょうど」であり「1カ月を超える」要件には当たらないと |考えます。 ↓ ↓ ↓ ご認識の通りです。よって、社会保険料免除の対象外で…

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投稿日:2025/11/27 18:17 ID:QA-0161235

回答が参考になった 0

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