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ストレスチェックについて

従業員300名超の会社です。
毎年11月にストレスチェックを実施していましたが
今年は最近担当者の退職等があり、年末調整等の業務も重なったことから
11月実施が難しくなっている現状です。
12月も同様に多忙を極めている状態ですが、来年の1月または2月に行うことは
法的に難しいでしょうか?
年1回ということは認識していますが暫定的に時期をずらすことは
不可能でしょうか。
このような場合、どうするのがベストなのか(年内はどうしても難しいので)
ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2025/11/27 14:31 ID:QA-0161222

あっきさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、1年以内に1回となっており、労基署への報告も必要です。 労働安全法違反、安全配慮義務違反となるリスクがあ…

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投稿日:2025/11/27 14:52 ID:QA-0161224

相談者より

ありがとうございます!
管轄の労基署に相談してみようと思います。
ちなみにお叱りを受けることは想定内なのですが
実施が遅れたことにより罰則・罰金等は発生するものなのでしょうか?
そちらもご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2025/11/27 15:41 ID:QA-0161227大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 1回/年の義務はあるが 「毎年◯月に実施せよ」という法律上の時期指定はない。 よって、 20…

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投稿日:2025/11/27 15:10 ID:QA-0161225

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 法令上は、1年以内ごとに1回実施することとされております。 1年以内ごとに1回という要件は、前回の実施日から1年(12ヶ月)を 超えない期間内に…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/11/27 15:38 ID:QA-0161226

回答が参考になった 0

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