ストレスチェックについて
従業員300名超の会社です。
毎年11月にストレスチェックを実施していましたが
今年は最近担当者の退職等があり、年末調整等の業務も重なったことから
11月実施が難しくなっている現状です。
12月も同様に多忙を極めている状態ですが、来年の1月または2月に行うことは
法的に難しいでしょうか?
年1回ということは認識していますが暫定的に時期をずらすことは
不可能でしょうか。
このような場合、どうするのがベストなのか(年内はどうしても難しいので)
ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/11/27 14:31 ID:QA-0161222
- あっきさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則としては、1年以内に1回となっており、労基署への報告も必要です。 労働安全法違反、安全配慮義務違反となるリスクがあ…
投稿日:2025/11/27 14:52 ID:QA-0161224
相談者より
ありがとうございます!
管轄の労基署に相談してみようと思います。
ちなみにお叱りを受けることは想定内なのですが
実施が遅れたことにより罰則・罰金等は発生するものなのでしょうか?
そちらもご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/11/27 15:41 ID:QA-0161227大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 1回/年の義務はあるが 「毎年◯月に実施せよ」という法律上の時期指定はない。 よって、 20…
投稿日:2025/11/27 15:10 ID:QA-0161225
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 法令上は、1年以内ごとに1回実施することとされております。 1年以内ごとに1回という要件は、前回の実施日から1年(12ヶ月)を 超えない期間内に…
投稿日:2025/11/27 15:38 ID:QA-0161226
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