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半日有休について

いつもお世話になっております。半日有休について質問があります。よろしくお願い致します。
有休残が0.5(半日)しか残っていない社員が丸一日休みを取った場合、その半日分は使えるものでしょうか?(半日有休と半日欠勤)
会社としては、半日勤務をしたときに半日の有休が使えるものとして処理をしたいのですが、法令違反となるでしょうか。
ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2007/12/06 09:35 ID:QA-0010713

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

半日有休制度につきましては、会社で任意に設定するものですから、その運用に関しては原則としまして就業規則によるものとなります。

仮に御社にて具体的な運用規定がなくとも、半日分の残っている有休を付与して半日のみの欠勤とする扱いには何ら法令違反となる理由はございません。

投稿日:2007/12/06 11:29 ID:QA-0010719

相談者より

 

投稿日:2007/12/06 11:29 ID:QA-0034295大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答補足

念の為補足しておきますが‥

全休半休に関わらず、有休使用は「本人の希望」によるものですので、本人の意向を聞かずに勝手に会社側で有休処理するといった運用だけは避けてください。

投稿日:2007/12/06 11:33 ID:QA-0010721

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
本人から有休行使の申し出が今のところは、ないので確認をし了承がとれたら処理したいと思います。ご指導ありがとうございました。

投稿日:2007/12/06 11:38 ID:QA-0034297大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

半日有休について

会社としては、今回は1日欠勤扱いとしたいということでしょうか?。半休制度は任意ですが、会社が半休制度を導入するのであれば、就業規則に記載しなければばりません。運用については有休に準ずるケースが多いので、事前申請について(急な場合は当日始業開始時刻前までに申請するなど)もルールを記載してください。本人が事前に申請し、会社が認めた場合に与えると記載しておいた方がいいでしょう。今回のケースでは半休は認めないことも可能です。半休導入の理由としては、役所に午前中たちよりたい、午後から病院、子供の学校にいかざるを得ない、あるいは有休の取得促進を目的とした場合です。
ですから、1日休んで、あとずけで半休を使い、半日欠勤というのは職場のモラルとしてもどうかといったことも考えられます。いずれにしてもトラブル防止の意味でも就業規則に御社の意図する半休制度の内容、運用方法を明示しておいてください。ご参考まで。

投稿日:2007/12/11 23:15 ID:QA-0010781

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回は1日欠勤扱いにしたいということだったのですが、当社の就業規則では、半休の申請は3日前までとなっており、特例(体調が悪くなって当日に昼から帰った時など)については、上司の判断で許可することとなっています。このような規定があれ本人が半休が残っているからといって、申請を出してきても3日前でなければ許可しなくてもよい。という解釈でよろしいでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2007/12/12 11:19 ID:QA-0034320大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

回答させていただきます。

おしゃっるとおり、許可しなくてかまいません。
「休日」は労働義務がありませんが、「休暇」は会社が承認してはじめて労働義務がなくなるものです。本来、当日あるいは、後から有休で処理してというのはおかしな話なのです。以上

投稿日:2007/12/12 13:27 ID:QA-0010792

相談者より

ご回答ありがとうございます。
不安に思っていたことが解決できました。本当にありがとうございました。

投稿日:2007/12/12 13:39 ID:QA-0034326大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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