出勤停止処分者の勤怠の取扱いについて
タイトルの件についてご教授ください。
出勤停止5日間になった従業員がおります。
出勤停止期間の前後2日間づつ勤務しており、この「出勤停止」の勤怠の取り扱いが「欠勤」となるのかわかりません。 もし「欠勤」扱いになるのであれば、連続9日間の勤務ということになってしまい、連続6日間以上勤務が続いてしまい規則に反してしまいます。
なお、弊社はサービス業でシフト制、月の公休は数が決まっており、シフトにより公休の曜日は人それぞれとなります。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2026/08/06 09:28 ID:QA-0171068
- YY21さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件、「欠勤」と記載されておりますが、「出勤」の間違いではない でしょうか? 出勤停止の期間は実際の労働が行われていないため、勤怠上は勤務日にカウント されません。そのため…
投稿日:2026/08/06 10:07 ID:QA-0171069
プロフェッショナルからの回答
対応
停職は普通の欠勤ではありませんので連続勤務ともみなされません…
投稿日:2026/08/06 10:36 ID:QA-0171071
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当然ながら出勤停止期間中に所定休日が含まれていれば、そのまま休日扱いとされる事が可能ですので特に問題はございません。 これに対し…
投稿日:2026/08/06 10:58 ID:QA-0171072
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。 出勤停止は不就労日なので 「2日勤務 → 5日出勤停止→2日勤務」であれば9日連続勤務あるいは6日連続勤務したことにはなり…
投稿日:2026/08/06 11:04 ID:QA-0171073
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 出勤停止期間中の勤怠については、「欠勤」と同一に取り扱う必要はありません。 出勤停止は、労働者の都合で…
投稿日:2026/08/06 10:10 ID:QA-0171070
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