試用期間を延長せずに解雇したいと言われ、困っています。
弊社のトップ(はっきり書けず申し訳ありませんが、文字通り法的なトップとなります)から、特定の社員を解雇するように言われ、困っています。
通常であれば、その社員に非がある、事情がある、または能力的に問題があるといったその理由に合わせて、人事として取り扱い、規程に則って対処していくのですが、今回の件、当該社員に何の瑕疵もなく、会社のほうが問題であることが発覚しました。
該当する社員は能力的にも優秀(現場からのヒアリング等裏付けあります)で、人材紹介会社を経て、管理監督者として迎えた方です。
その該当社員は入社から一か月半ほど経った時、たまたま業務上の都合で弊社前社長のご夫妻と会う機会があり、その時、その業務内容によりご夫妻からのリクエストに(こちらも同席していた他社員からのヒアリング等により、けして社会通念的におかしな対応をしたとかそういったことではありませんでした。むしろ聞いていて、該当社員のほうが正しいのでは?と個人的に思うような内容でした)答えなかったことから、「うちの会社に向いていない」と判断したとのことです。
大きな声では言えませんが、弊社は特定の宗派をゴリゴリに押す創業者一族が会社を運営しており、その側面から資本主義的なその社員の対応が合わない、だから辞めさせろ、という話、ということです。そしてその話を聞いた現トップが、本人のヒアリングも何もせずにそれを強烈にプッシュしているという状況です。
人事として、企業としてそれはできないこと、またその理由が通らないことを何度もご説明しました。またこういう風にしてほしかった、ということについて当人と面談をし、かなり驚かれていましたが、「会社の風潮もあるのでそれを理解できなかった自分も悪いので、ちゃんと汲み取って改善するのでチャンスをください」と仰ってくださったので、これをもとにうまくやれるようにまとめようとしましたが、その旨を申し伝えても取り付く島もなく。
とにかく本採用しないことを告げ、辞めてもらえ、と仰るのです。
正直、人事としては忸怩たる思いが強く、出来る限り該当社員の力になってあげたいと考えております。
また該当社員からの申し出もあり、①入社から1年間の間を上限とし給与保障をすること、②1年が経つ前に他の会社へ転職が決まったらその時点で退職を認め、残りの給与保障額を退職金として支給すること、③転職活動のための時間を確保できるように申し出に応じて今取り組んでもらっている業務内容を調整することを退職合意案として考えました。
これ以外に期限内に転職先が決まらない場合、会社都合にて取り扱う旨を入れようと思いますが、これらすべて労務的観点や法的観点から見て問題がないかどうか、教えていただければありがたいです。
それとこれは個人的なものですが、こういった企業は企業として正しいのでしょうか……?そのあたりの見解もお聞かせいただければ嬉しいです。
投稿日:2026/08/05 10:26 ID:QA-0171024
- sakakiさん
- 長野県/食品(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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投稿日:2026/08/05 11:08 ID:QA-0171032
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投稿日:2026/08/05 11:57 ID:QA-0171040
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投稿日:2026/08/05 12:22 ID:QA-0171041
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投稿日:2026/08/05 13:43 ID:QA-0171045
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私も同様の方向性で解決を図ると思います。
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投稿日:2026/08/05 13:52 ID:QA-0171046
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投稿日:2026/08/05 12:33 ID:QA-0171043
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投稿日:2026/08/05 22:05 ID:QA-0171063
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