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シフト勤務における労働条件の明示方法について

雇用契約書における労働条件の明示について質問です。

当社ではドライバーを雇用しており、業務の都合上、従業員ごとに始業・終業時刻の幅が大きく異なります。そのため、雇用契約書に早番・遅番などの勤務区分を記載して運用することが難しい状況です。

現在は、絶対的明示事項である「始業および終業の時刻、休憩時間に関する事項」について、雇用契約書には「シフト勤務表による」と記載し、別途、始業・終業時刻、休憩時間等を記載したシフト勤務表を交付する運用としています。

このような場合、雇用契約書と併せてシフト勤務表を交付することで、これらの労働条件を適法に明示したことになると考えてよいでしょうか。

なお、シフト勤務表は時間軸形式で作成しており、始業・終業時刻は記載していますが、休憩時間については「○時~○時」と明示しているわけではなく、勤務時間の中で空いている時間帯を休憩時間として表しています(一部、休憩時間が固定されている勤務については、12:00~13:00など具体的な時間を記載しています)。

このような記載方法でも、休憩時間の明示として問題ないでしょうか。

また、このような運用を行うに当たり、法令上・実務上の留意点や、より適切な記載方法があれば、ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/08/05 16:13 ID:QA-0171049

200さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

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投稿日:2026/08/05 16:30 ID:QA-0171050

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2026/08/05 16:34 ID:QA-0171051大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

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投稿日:2026/08/05 17:24 ID:QA-0171054

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

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投稿日:2026/08/05 17:38 ID:QA-0171055

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プロフェッショナルからの回答

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投稿日:2026/08/05 19:56 ID:QA-0171059

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

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投稿日:2026/08/05 22:27 ID:QA-0171065

回答が参考になった 0

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