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有給休暇制度の変更について

いつも勉強させていただいております。

現在、弊社では人事制度の改定に伴い、有給休暇制度も新制度へ移行しております。

既存社員に不利益が生じないよう、法令に沿った運用をしたいと考えておりますが、経過措置について皆様のご意見を伺えれば幸いです。

【旧制度】
試用期間:3か月
・入社6か月後に年次有給休暇10日付与(法定どおり)

【新制度(2026年4月1日施行)】
・試用期間:3か月
・試用期間中は特別休暇5日を付与
・試用期間終了後、入社月ごとの付与基準表に基づいて年次有給休暇を付与
・以後は毎年10月1日に一律20日付与

なお、2026年4月1日付で新制度へ移行し、対象社員とは新制度に基づく労働契約も締結済みです。

そこで、以下のケースについてご教示いただけますでしょうか。

【ケース】
A社員
・2025年6月1日入社
・2025年12月1日に旧制度に基づき年次有給休暇10日を付与済み
・2026年4月1日から新制度へ移行

この場合、2025年6月1日入社から2026年9月30日までの期間について、有給休暇をどのように付与するのが適法かつ合理的でしょうか。

現在、A社員については、以下のような取り扱いを予定しております。
・2025年12月1日:旧制度に基づき、年次有給休暇10日を付与
・2026年6月1日:新制度の付与基準表に基づき、年次有給休暇2日を追加付与
・2026年10月1日以降:新制度に基づき、毎年20日を一斉付与

このような経過措置による運用で問題ないでしょうか。

また、制度変更に伴い、既存社員に不利益が生じないようにするためには、どのような付与方法とするのが適切でしょうか。

特に、2026年6月1日に2日を付与する方法が法的・実務的に問題ないか、それとも別の方法で調整すべきかについて、ご教示いただけますと幸いです。

同様の制度移行をご経験された方や、適切な経過措置についてご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/08/04 16:11 ID:QA-0170995

にくさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

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投稿日:2026/08/04 18:17 ID:QA-0171004

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

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投稿日:2026/08/04 19:02 ID:QA-0171009

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

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投稿日:2026/08/05 12:26 ID:QA-0171042

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山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

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投稿日:2026/08/05 08:54 ID:QA-0171018

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

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投稿日:2026/08/05 19:57 ID:QA-0171060

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人事会員からの回答

みらい・社労士さん
大阪府/その他業種

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投稿日:2026/08/05 10:09 ID:QA-0171023

回答が参考になった 0

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