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年次有給休暇の分割付与について

いつも参考にさせていただいています。
新入社員の入社年度のみ、年次有給休暇を分割付与したいと考えています。
4/1入社の場合、
4/1~9/1 毎月1日付与
10/1 4日
翌4/1 11日付与
上記のような分割付与は問題ないでしょうか?
また、毎月付与した有給休暇は、各付与日から2年で時効となりますでしょうか?
ご教示お願いいたします。

投稿日:2025/06/17 12:44 ID:QA-0154049

SOMUさん
奈良県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) ご提案のような新入社員のみに対する“分割付与”は一定の条件の下で可能です。 ただし…

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投稿日:2025/06/17 13:41 ID:QA-0154052

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
就業規則の検討もしておりましたので、大変参考になりました。

投稿日:2025/06/18 10:35 ID:QA-0154090大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 ご記載の分割付与方法は問題ございません。 労働基準法が規定しているのは、入社6カ月の時点で10労働日分の付与ですから、 先取りの形をと…

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投稿日:2025/06/17 13:50 ID:QA-0154053

相談者より

早々にご回答ありがとうございました。
時効の管理をどうしようかと考えていましたが、労働者優位でまとめるには良いのですね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/18 10:36 ID:QA-0154091大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・問題ありません。 ・毎月付与した有給休暇は、各付与日から…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/17 18:06 ID:QA-0154067

相談者より

ご回答ありがとうございました。安心いたしました。

投稿日:2025/06/18 10:37 ID:QA-0154092参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

ご認識の通りの分割付与で問題ありません。 前倒しで分割付与した場合、基準日はすべての有給休暇を付与した日ではなく、前倒しして付与した日になります。今回のケースでは、最初に分割付与…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/17 23:03 ID:QA-0154077

相談者より

ご回答ありがとうございました。
根拠についても参考になりました。

投稿日:2025/06/18 10:38 ID:QA-0154093参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

分割付与(念のため)

【御相談】 (1)新入社員の入社年度のみ、年次有給休暇を分割付与したいと考えていま   す。4/1入社の場合、      4/1~9/1 毎月1日付与      10/1 4日  …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/18 06:57 ID:QA-0154078

相談者より

ご回答ありがとうございました。
分割付与について、社員に誤解のないよう事前の説明が必要ですね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/18 10:39 ID:QA-0154094参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

これで問題はありません。 有給休暇権は、各付与日から2年で…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/18 08:40 ID:QA-0154081

相談者より

ご回答ありがとうございました。
問題ないとのこと、安心いたしました。

投稿日:2025/06/18 10:40 ID:QA-0154095参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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