中抜けの取扱いについて
いつもお世話になっております。
私用外出等のいわゆる「中抜け」についてご教示いただきたく相談させていただきます。
当社には現在、中抜けを認めるような規程がありません。
従業員側から要望が多いのですが、労務管理が煩雑になる、勤怠システムで対応ができない等の理由から断っていました。
しかし、要望の声が大きくなり、対応を検討すべきではないか、という議論が進んでおります。
そこで御相談です。
①就業規則・賃金規程について
現在は中抜けを認める制度がないため、中抜けがあった場合の賃金控除については規定されていません。ノーワークノーペイで賃金控除をしようと思うのですが、この場合は賃金規程や就業規則に「中抜けによる不就労時間分は基本給を控除する」といった明記が必要でしょうか?それともノーワークノーペイなので規定しなくても控除できるというものでしょうか。
②対象者について
当社はフレックスタイム制(コアタイムあり)を導入しておりますが、短時間勤務者はフレックス対象外としております。
中抜けが出来るような制度にした際に、「フレックスタイム制適用者は除く(=短時間勤務者のみ中抜け可)」とすることは可能でしょうか?
フレックスタイム適用者も対象とした場合、コアタイムとの整合性や、出退勤も自由に決められる上に中抜けも出来てしまうと労務管理が難しいという懸念があります。コアタイムはあるものの、働き方に融通が利く状態のため、中抜けを認めなくても、そこまで問題はないと考えております。
一方で短時間勤務者は出退勤時間が固定化されているため、短時間だけ中抜けしたいケースであっても、出退勤時間を遅らせたり早めたりでの調整が出来ず、有休休暇を使用して対応していました。
会社としては積極的に導入したい制度ではないのですが、短時間勤務者が多少なりとも融通の利く働き方が出来るように検討したいと考えており、②のような形で「中抜けできる対象者」を制限することが可能か見解をお伺い出来ればと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/08/04 18:45 ID:QA-0171007
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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投稿日:2026/08/05 07:56 ID:QA-0171016
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