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中抜けの取扱いについて

いつもお世話になっております。
私用外出等のいわゆる「中抜け」についてご教示いただきたく相談させていただきます。

当社には現在、中抜けを認めるような規程がありません。
従業員側から要望が多いのですが、労務管理が煩雑になる、勤怠システムで対応ができない等の理由から断っていました。
しかし、要望の声が大きくなり、対応を検討すべきではないか、という議論が進んでおります。

そこで御相談です。
就業規則・賃金規程について
現在は中抜けを認める制度がないため、中抜けがあった場合の賃金控除については規定されていません。ノーワークノーペイで賃金控除をしようと思うのですが、この場合は賃金規程や就業規則に「中抜けによる不就労時間分は基本給を控除する」といった明記が必要でしょうか?それともノーワークノーペイなので規定しなくても控除できるというものでしょうか。

②対象者について
当社はフレックスタイム制(コアタイムあり)を導入しておりますが、短時間勤務者はフレックス対象外としております。
中抜けが出来るような制度にした際に、「フレックスタイム制適用者は除く(=短時間勤務者のみ中抜け可)」とすることは可能でしょうか?
フレックスタイム適用者も対象とした場合、コアタイムとの整合性や、出退勤も自由に決められる上に中抜けも出来てしまうと労務管理が難しいという懸念があります。コアタイムはあるものの、働き方に融通が利く状態のため、中抜けを認めなくても、そこまで問題はないと考えております。
一方で短時間勤務者は出退勤時間が固定化されているため、短時間だけ中抜けしたいケースであっても、出退勤時間を遅らせたり早めたりでの調整が出来ず、有休休暇を使用して対応していました。

会社としては積極的に導入したい制度ではないのですが、短時間勤務者が多少なりとも融通の利く働き方が出来るように検討したいと考えており、②のような形で「中抜けできる対象者」を制限することが可能か見解をお伺い出来ればと思います。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/08/04 18:45 ID:QA-0171007

kghjkさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

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投稿日:2026/08/05 10:29 ID:QA-0171026

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増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

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投稿日:2026/08/05 09:50 ID:QA-0171022

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服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

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投稿日:2026/08/05 21:54 ID:QA-0171062

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投稿日:2026/08/04 19:22 ID:QA-0171013

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米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

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投稿日:2026/08/04 20:25 ID:QA-0171014

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井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

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投稿日:2026/08/04 19:09 ID:QA-0171012

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

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投稿日:2026/08/05 07:56 ID:QA-0171016

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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