遅刻者の賃金控除について
遅刻した社員に対する賃金控除についてご質問です。
9:00~18:00 所定時間8時間の日給月給者について、遅刻して13:00から出社し22:00(実労8時間)に退勤した場合、遅刻分に対する賃金控除のみおこなって、残業手当の支給は8時間を超えてないため支給なしという考えでよろしいでしょうか。
この場合、18時以降3時間分の勤務に対する賃金はどのように考えればよろしいでしょうか。
投稿日:2008/02/14 22:09 ID:QA-0011384
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、遅刻時の延長の扱いにつきましては法定時間内で納まる限り、通常は就業規則での規定に従うことになります。
恐らく定めがないことでご相談頂いたものと思いますが、その場合、1日で8時間を超えない限り時間外労働になりませんので残業手当、つまり時間外割増賃金の支給義務はございません。
しかしながら、一方で文面のケースですと、遅刻しても実労働時間は8時間で変わりがないので賃金控除は出来ないことになります。
仮に控除すれば、それは遅刻に対する制裁減給となりますので、就業規則上にその旨定めが無い場合には出来ません。さらに減給の際には、労働基準法第91条の「平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」という制限を守ることも不可欠です。
投稿日:2008/02/14 23:24 ID:QA-0011385
相談者より
投稿日:2008/02/14 23:24 ID:QA-0034573大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遅刻等不就労に対する賃金カットについて
■遅刻・早退等、個人的事由による不就労に対する賃金カットは合理的・合法的ですが、その反面、その不就労を補う就労(会社の承認が必要ですが)には追加賃金の支給が必要だというのが大原則です。4時間の遅刻と3時間の所定内時間内就労(当然、法定労働時間内)があれば差引き1時間のカットになるということです。
■ご相談の事例では、偶々、不就労と追加就労が同時間であるため、結果としてカットも追加も不要であるが故に、服部様のご指摘の通り、「賃金控除は出来ない」ということになります。因みに、次の2点について追加コメントしておきます。
① 欠勤、遅刻、早退など遅刻による不就労に対するカットは、特に定められていない限り、制裁減給に該当せず、労基法21条は適用されない(制裁対象だとする意見もあります)。
② 今回のような事例に対応するため、就業規則または賃金規程をレビューし、必要な修正を行っておく。
投稿日:2008/02/15 10:17 ID:QA-0011387
相談者より
投稿日:2008/02/15 10:17 ID:QA-0034574大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遅刻等不就労に対する賃金カットについて P2
■先刻の回答に修正と追加を致します。
遅刻などに対する減額限度として労基法《91条》が適用されるには、『就業規則で遅刻などを制裁の対象とする』ことを定めた場合に限られます。
投稿日:2008/02/15 13:33 ID:QA-0011390
相談者より
投稿日:2008/02/15 13:33 ID:QA-0034576大変参考になった
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