有休付与について
下記従業員が2月1日から2月15日まで有休を請求した場合は、6時間ではなく8時間分を付与しなければならないでしょうか。(8時間分の賃金を支給)
1.2月16日より2人目の産前休暇に入ることが決まっている。
2.育児短時間勤務者(6時間で期限が1月31日まで)である。
3.現在有休を取得中(6時間で1月31日まで)である。
4.引き続き2月1日以降有休を請求する予定である。
以上 よろしくお願いします。
投稿日:2011/01/05 15:12 ID:QA-0024542
- *****さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
当掲示板をご利用頂き有難うございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
御質問の件ですが、法定の年次有給休暇における賃金支払につきましては、平均賃金や標準報酬日額で支払う定めが無い限り、労働基準法39条に基き「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払うことになります。
文面を拝見しますと、御社での2月1日~15日の期間における労働日の所定労働時間は、育児短時間勤務が終了している事から当人との間で特約が無い限り通常のフルタイム労働時間となるはずです。
従いまして、御社での通常のフルタイム労働時間が1日8時間であれば、年休付与分の賃金も1日8時間で計算して支払う事が必要です。
投稿日:2011/01/05 22:38 ID:QA-0024544
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2011/01/06 10:03 ID:QA-0041932参考になった
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