フレックスタイム対象者の時間有休について
いつもお世話様です。
さて、当社はコアタイム10:00-15:00のフレックスタイムを導入しています。
4月から時間単位の有休が認められましたが、フレックス対象者でも
時間単位の有休を認める会社は多いのでしょうか?
認める場合の時間有休は、10:00-15:00の部分に対してでしょうか?それとも標準時間帯が9:00-17:30なので、
その間を時間有休とするのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/08/06 13:27 ID:QA-0022229
- *****さん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
付与される年休
年休は1日単位で付与されるのが基本なので、標準時間が付与される年休でしょう。コアタイムだけの付与になると、コア以外の労働時間はそもそも働いていなかったとみなされることになります。これでは納得できないでしょう。
投稿日:2010/08/06 17:42 ID:QA-0022237
プロフェッショナルからの回答
フレキシブルタイムへの付与は実効性低い
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
時間単位の有給休暇制度はまだ施行されたばかりですので、フレックスタイム制に関する行政側の詳細なガイドラインは出されていない状況です。
その上でご質問の点ですが、フレックスタイム制度とは、そもそもコアタイム以外の時間については、出退勤の裁量を社員に委ねる仕組みです。したがって、フレキシブルタイムにおける時間単位有休を制度化しても、いわば制度の重複であまり意味がないと思われます。
よって、貴社の場合には、コアタイムを対象にして運用される仕組みとするのが管理もしやすく妥当といえます。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/06 18:35 ID:QA-0022240
相談者より
ご回答ありがとうございました。
たしかにまだ施行されたばかりで不透明です。
今後慎重に導入には検討します。
参考になりました。
投稿日:2010/08/16 08:56 ID:QA-0040896大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイム制でも時間単位の有休を導入する事は可能ですが、元より勤務時間を原則自由に決められる事及び時間管理が煩雑になることからも積極的に導入を検討する企業は少ないものといえます。
また仮に導入する場合コアタイムのみを対象とするのか、或いは1日の勤務時間帯全てを対象とするのかに関しましては見解が分かれるところでしょうが、年休が労働者の希望する時季に与えなければならないという主旨から考えますと1日の勤務時間帯全てを対象とする事も可能ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/08/06 22:57 ID:QA-0022242
相談者より
ご回答ありがとうございました。
慎重に対応したいと思います。
参考になりました。
投稿日:2010/08/16 09:18 ID:QA-0040897大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答します
フレックス時間というのは、出退勤時間を自己の裁量で自由に決められる制度であり、このフレックス時間に時間単位の有給を認めては、実質上、通常の労働者と勤怠管理が一緒になってしまいます。
また、有給取得時においては、労働者は労働が免除されるわけですが、もともと労働義務のないフレックス時間に労働が免除されることは理論的ではなく、有給の時間取得は労働義務のあるコアタイムに使用されるべきであると思われます。
そもそもフレックス労働者には労働時間に対する裁量権が与えられているため、これに時間単位の有給取得を認めることは、裁量の上に裁量を重ねることになってしまいます。そのため、フレックス制度および時間有給の取得に関する労使協定の中で、フレックス労働者の時間有給取得はコアタイムに限る、などの運用ルールを設けることをお勧めします。
投稿日:2010/08/30 21:45 ID:QA-0022587
相談者より
ご回答ありがとうございました。
なかなか難しいことがよくわかります。
慎重に対応したいと思います。
投稿日:2010/08/31 09:27 ID:QA-0041063大変参考になった
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