フレックスタイムにおける有休の届け
いつも大変お世話様です。さて、当社でフレックスを導入する予定です。標準勤務9時から17時30分(7.5時間)、コアタイムは10時から15時で、フレキシブルタイムは8時から夜20時です。
有休を申請する場合は、1日休む場合でも、10時から15時を申請すればよいのでしょうか?または、総労働時間が不足しそうな場合は、8時から20時を有休として取得させてもよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/09/08 15:54 ID:QA-0013618
- *****さん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
有給休暇に限らず休暇につきましては、労働時間に応じて与えるのではなく「暦日単位」で与えるのが原則になりますので、労働時間が日によって変動する場合でも特定する手続きは必要ございません。
フレックスタイム制では、制度導入の際に「1日の標準労働時間」を労使協定に定めることが義務付けられていますので、賃金の計算上では一律標準労働時間分の賃金、つまり御社の場合ですと7.5時間分の賃金支給を行う事になります。
フレックスタイム制はあくまで個々の労働者自身がその日の勤務時間を決定することから、有休の賃金が変動し不公平が生じないよう上記の取り扱いをすることとなっています。
投稿日:2008/09/08 19:06 ID:QA-0013626
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
とても役にたちました。
投稿日:2008/09/09 09:28 ID:QA-0035415大変参考になった
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