時間有休について
いつもお世話様です。
以下2点の質問をさせてください。
1、時間で与える有休は禁止されていますが、ただし法定日数を上回って付与した日数については、この限りではないという文章を見つけました。
これは、昨年から繰越された有休(与えたときは法定通りの日数であった)については、時間有休を取得してもよいという解釈にもなりますか?
2.パート社員は時給であるため、時間有休の取得は本人が望めば可能でしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/02/24 11:50 ID:QA-0015284
- *****さん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、
1. 年次有給休暇の消滅時効は2年ですので、昨年から繰り越された分につきましては未だ法定の年休のままです。
従いまして、時間単位で与える事は現行法では出来ません。
2. 年休の内容に関しましては、付与日数を除き雇用形態によって変わるものでなく、あくまで暦日単位の付与が原則ですので本人が希望しても付与することは出来ません。
ちなみに、この度の改正労働基準法により、平成22年4月1日から労使協定を締結すれば時間単位の年休付与が可能(※1年で最大5日まで・本人の希望による)となります。
投稿日:2009/02/24 22:59 ID:QA-0015291
相談者より
回答ありがとうございました。
よくわかりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/02/25 08:44 ID:QA-0036000大変参考になった
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