無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有休の計算方法について

いつもお世話になっております。

当社は4週6休(第2・4土曜日休み)なのですが、
今度新規で採用するパートさんの勤務体系が
・土曜日ある週(第1・3・5):6時間、土曜日:3時間30分
・土曜日がない週(第2・4):6時間30分で働かせたいと担当部署から相談を受けました。

半年後有休取得出来ますが、
例えば
○第1・3・5週で休んだ場合(土曜日を除く)有休1日=6時間計算
○第2・4で休んだ場合=6時間30分計算
で計算しても問題はありませんでしょうか?

また、例えば
○第1・3・5週で3時間有休を取得した場合:有休1日6時間と換算し、3時間残る。
○第2・4週で3時間有休取得した場合:有休1日6時間30分と換算し、3時間30分残る。

という計算で間違えないでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2017/06/15 16:27 ID:QA-0071101

sakusakucomさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず前段の場合については、年休は取得日の所定労働時間について付与されるものですので、ご認識の通りの計算となります。

一方、後段の場合も同様ですので計算については間違いないですが、労使協定の締結により時間単位年休制度を正式に導入されていることが必須条件となります。仮にそうした制度がなければ、原則通り1日単位で付与しなければなりませんので、年休の3時間付与自体が無効となります。

投稿日:2017/06/15 20:36 ID:QA-0071112

相談者より

お忙しい中どうもありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2017/06/17 08:38 ID:QA-0071128大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料