パートの有休消化について
いつも大変お世話になっております。
パートの有休消化について質問させていただきます。
日によって所定労働時間数が違うパートの有休についてです。
所定労働時間が4時間の日に有休を使用した場合と、
所定労働時間が8時間の日に有休を使用した場合とで、
有休消化数の扱いはどのようになりますでしょうか?
両方のパターンとも1日としてしまうとパートの視点では不公平に感じることもあるかと思います。
ちなみに、給与としましては有休を取得した所定労働時間×時給で計算をしております。
ご教示頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2022/02/09 18:07 ID:QA-0112257
- トラック管理者さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パートの有休消化の賃金について、
就業規則で「通常の賃金」と規定しているのであれば、
所定労働時間×時給を支払うということになりますので、
所定労働時間が4時間のときは、4h×時給、8時間のときは8h×時給を支払うことになります。
「平均賃金」としているのであれば、有休消化の賃金に差はないといえますが、
この場合には、所定労働時間が4hの日に有休消化が集中する可能性があります。
投稿日:2022/02/09 18:47 ID:QA-0112259
相談者より
ご回答ありがとうございました。
支払金額については、ご教示頂いた通り承知致しました。
ただ、有休日数の管理について知りたいところでございまして、こちらについてご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/02/10 10:44 ID:QA-0112267あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年次有給休暇は、原則として1労働日を単位として付与すべきものですから、日によって所定労働時間の異なるパートさんの場合、4時間の日に有休を取得した場合はその4時間が、8時間の日に取得すればその8時間が1労働日の年次有給休暇をとったことになります。
そのため、パートさん視点で不公平だと感じるのであれば、4時間の日は避け、8時間の日に有休を取ればいいだけの話になってしまいます。
ただし、4時間の日の年次有給休暇の取得についてはこれを半日消化とし、4時間の日の年次有給休暇2回をもって1日分として取り扱うことは何ら差し支えはなく、結果として労基法の規定を上回る日数を与えることとなり問題はありません。
御社の判断次第です。
投稿日:2022/02/10 10:53 ID:QA-0112269
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございます。
短い労働時間の日を半日でとらせて、法律を上回る対応で問題ないこと承知致しました。
従業員と相談して、今後の運用を考えたいと思います。
投稿日:2022/02/10 15:30 ID:QA-0112284大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年次有給休暇取得時の賃金
▼次有給休暇取得時の賃金は、次のいずれかを支給することとしています。(労働基準法39条)
① 平均賃金
② 通常の賃金
③ 健康保険法における標準報酬日額
▼但し、標準報酬日額で支給する場合には、労使協定が必要となります。
投稿日:2022/02/10 14:21 ID:QA-0112279
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございます。
有給取得時の金額については承知致しました。
有休の消化日数についてお教え頂ければ幸いです。
投稿日:2022/02/10 15:31 ID:QA-0112285あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇は所定労働時間に関わらず原則暦日単位で消化されるものです。
従いまして、日によって所定労働時間が異なる場合でも、単純に全て1日の消化としてカウントされる事になります。
そして、どの日に年休を消化するかについては、会社ではなくパート社員自身が決められますので、所定労働時間の多い日を希望して消化する事が可能である以上不公平な扱いという事にはなりません。
投稿日:2022/02/10 22:46 ID:QA-0112300
相談者より
的確なご回答ありがとうございます。
社員が選択できる点から、不公平ではないこと確かに腑に落ちました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/03/04 11:34 ID:QA-0112983大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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