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管理監督者の要件

いつもお世話になります。
管理職の要件に下記状況での不安点が大きく労基法上、民事上(遡って給与支払い必要など)の問題など、色々とご教示頂けると有難いです。
【管理職として機能している事】
◎管理職手当は、月の残業時間40時間程度に設定している。
◎人事権は面接での採否の権限あり。人事考課は1次考課者として対応。
◎休憩時間も比較的自由に取れる。
◎遅刻・早退・外出・欠勤しても月給制の為、給与控除なし。
◎雑用的な営繕・清掃業務を管理職自ら実施するがこれは、業者に依頼すると高額になる為、やれることは自分でしてしまうという考えによるもの。
◎深夜手当の支給実施
【不安点】
◎管理職手当が40時間以上や100時間超の者がおり、時間外手当40時間想定の管理職手当では不足する現状がある。
◎健康管理上、出勤・退勤時にタイムカード打刻を実施している。管理職も一般職同様に就業規則で定めた始業・就業時間に出勤・退勤が原則。
◎面接の採否は、課長職が部長職(役員が兼務)と相談の上、決定。また人事考課も2次考課者として部長職が実施し、その後3次考課として社長含めた部長職全員で全社員の考課の調整を実施。課長職は管理職と言えるか疑問。
◎遅刻・早退・外出・欠勤すると管理職の出勤率がマイナスに作用し賞与金額がマイナスに働く。
◎人員不足の際に、課長職が早出して一般作業者が従事している作業の一部を手伝っている。
◎月に数回、社長から月度の業績に関して現状報告、改善に関して直接社長から各種指示がされており、業務の裁量に関して管理職に権限が与えられていないと感じる。

投稿日:2025/08/21 09:32 ID:QA-0156921

総務まことさん
三重県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
「管理職」とされる社員の処遇については、労基法上の「管理監督者」か否かと、就業規則や労務管理上の「管理職」か否かを区別して整理する必要があります。
ご提示いただいた不安点について、労基法上・民事上のリスクも踏まえてご説明申し上げます。
1.労基法上の「管理監督者」の要件
労基法41条2号にいう「管理監督者」には、
労働時間・休憩・休日の規定が適用されない(=残業代・深夜割増不要)
ただし深夜割増賃金(22時〜翌5時)は適用される
という特例があります。
要件は裁判例・通達で整理されており、代表的には以下の3点です:
経営者と一体的な立場にあること(経営方針への関与、重要な人事権・決裁権)
勤務時間に厳格に拘束されないこと(出退勤が自由)
職務・責任に見合う待遇がなされていること(一般社員に比べて優遇されている)

2.ご提示状況の整理とリスク
(1) 管理職手当を残業40時間分としている点
「時間外手当込みの手当」を管理職手当と称している場合、固定残業代制度と同じ取扱いになります。
実際の残業が40時間を超えるなら、超過分は追加で時間外手当を支給する必要ありです。
→ 未払いがある場合は、遡及して2年(2025年4月以降は3年)分請求されるリスクがあります。
(2) 出退勤のタイムカード管理
管理監督者ならば、出退勤の自由度が大きいことが要件ですが、始業・終業時刻を一般職と同じく拘束しているなら要件を満たしにくいです。
この点で「管理監督者性」を否定されやすい。
(3) 人事権・考課権の範囲
面接の採否に最終決定権がなく、考課も上位者による決裁・修正が前提。
→ 権限の大きさからみて、「経営者と一体的」とまでは言い難い。
(4) 代替業務・現場作業従事
人員不足時に一般作業者と同様の業務に従事している点は、管理監督者性を否定する要素になります。
(5) 社長からの直接指示
業務裁量の小ささは、管理監督者性を弱める要素です。
3.リスク評価
現状の「課長職」は、労基法上の管理監督者と認められる可能性は 低い と考えられます。
よって「管理職だから残業代は払わなくてよい」という整理は危険です。
実態は「固定残業手当を含む給与制度」であり、40時間を超える部分は未払い残業代請求リスクがあります。

4.民事上(給与遡及など)の懸念
管理職手当を「残業代相当分」と位置づけている場合 → 超過分は 未払い残業代 として遡及支払義務が発生する可能性あり。
労基法違反の申告が労基署に出れば、是正勧告・指導対象となります。
社員からの民事請求では、2〜3年分の残業代+付加金(最大同額) を命じられるリスクがあります。

5.対応策(実務上の一般的改善)
「管理監督者」扱いをやめる整理
課長職は「固定残業代制度の対象者」と位置づけ直し、40時間を超える分は別途支給。
就業規則・雇用契約書で明確に固定残業代を規定する。
管理監督者とする場合の見直し
出退勤の自由度を高める(タイムカード記録は健康管理目的に限定)
人事決定権や裁量を強化する
一般職と比べて格段に高い処遇に改める
ただし、中小企業では実務的に難しいことが多い。
健康管理・労働時間把握は必須
仮に「管理監督者」扱いでも、労安法上の労働時間管理・健康管理は必要。
長時間労働過労死ライン超えは安全配慮義務違反のリスク。

6.まとめ
ご提示の課長職は、労基法上の「管理監督者」とは認められにくい。
現行の「管理職手当=40時間分固定残業代」の整理を明確にし、超過分は別途支給する体制にしないと、未払い残業代リスクが高い。
民事上は2〜3年遡って支払い義務が生じ得るので、早めに制度見直しを進めるのが望ましいです。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/21 10:09 ID:QA-0156933

相談者より

丁寧な回答ありがとうございました。恐らく管理職には該当しないと思っていました。貴重なご意見が聞けて良かったです。

投稿日:2025/08/22 13:11 ID:QA-0157036大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労基法上の管理監督者に該当するか否かに関しましては、下記の要件を満たす事が求められています。

・管理者としてふさわしい待遇
・厳格な出退勤の管理無
・経営への参画等の権限有

上記の観点を踏まえますと、
・管理職手当の支給額
・出勤率の計上及び賞与への影響
・経営参画の欠如
といった面で問題が有るものと考えられます。

また、一般的にも課長職程度までは管理監督者として認められない場合が殆どですので、文面内容を拝見する限りですと一般従業員としての管理とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/08/21 11:03 ID:QA-0156937

相談者より

丁寧な回答ありがとうございました。恐らく管理職には該当しないと思っていました。貴重なご意見が聞けて良かったです。

投稿日:2025/08/22 13:12 ID:QA-0157037大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

「しっかりマスター」

以下、回答いたします。

(1)東京労働局のリーフレット「しっかりマスター 労働基準法 管理監督者編」では、管理監督者について次のように述べられています。
※これらにあてはまらない人は、社内で管理職とされていても残業手当や休日出勤手当が必要です。
 ・経営者と一体的な立場で仕事をしている。
 ・出社、退社や勤務時間について厳格な規制を受けていない。
 ・その地位にふさわしい待遇がなされている。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501863.pdf

(2)このリーフレットの内容を、御提示の「不安点」に当てはめてみます。
◎管理職手当が40時間以上や100時間超の者がおり、時間外手当40時間想定の管理職手当では不足する現状がある。
⇒「管理監督者はその職務の重要性から、地位、給料その他の待遇において一般社員と比較して相応の待遇がなされていることは当然」とされています。これに反する可能性が認識されます。

◎健康管理上、出勤・退勤時にタイムカード打刻を実施している。管理職も一般職同様に就業規則で定めた始業・就業時間に出勤・退勤が原則。
⇒「管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応を求められることがあり、また労務管理においても一般の従業員と異なる立場に立つ必要があります。このような事情から、管理監督者の出退勤時間は厳密に決めることはできません。また、勤務時間の制限がない以上、出退勤時間も自らの裁量に任されていることが必要です。」に反する可能性が認識されます。

◎面接の採否は、課長職が部長職(役員が兼務)と相談の上、決定。また人事考課も2次考課者として部長職が実施し、その後3次考課として社長含めた部長職全員で全社員の考課の調整を実施。課長職は管理職と言えるか疑問。
⇒「管理監督者は経営者に代わって同じ立場で仕事をする必要があり、その重要性や特殊性から労働時間等の制限を受けません。経営者と一体的な立場で仕事をするためには、経営者から管理監督、指揮命令にかかる一定の権限をゆだねられている必要があります」「「課長」「リーダー」といった肩書きであっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事案について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような場合は管理監督者には含まれません。」とされています。これに反する可能性が認識されます。

◎遅刻・早退・外出・欠勤すると管理職の出勤率がマイナスに作用し賞与金額がマイナスに働く。
⇒「遅刻や早退をしたら、給料や賞与が減らされるような場合は管理監督者とは言えません。」とされています。これに反する可能性が認識されます。

◎人員不足の際に、課長職が早出して一般作業者が従事している作業の一部を手伝っている。
⇒「管理監督者は経営者に代わって同じ立場で仕事をする必要があり、その重要性や特殊性から労働時間等の制限を受けません。」とされています。これに反する可能性が認識されます。

◎月に数回、社長から月度の業績に関して現状報告、改善に関して直接社長から各種指示がされており、業務の裁量に関して管理職に権限が与えられていないと感じる。
⇒「「課長」「リーダー」といった肩書きであっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事案について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような場合は管理監督者には含まれません。」とされています。これに反する可能性が認識されます。

投稿日:2025/08/21 12:19 ID:QA-0156958

相談者より

丁寧な回答ありがとうございました。恐らく管理職には該当しないと思っていました。貴重なご意見が聞けて良かったです。

投稿日:2025/08/22 13:12 ID:QA-0157038大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論としては、貴社の課長職は、管理監督者とは認められないと思案します。

貴社だけではなく、ほとんどの企業の課長職は管理監督者としての要件を満たす
ことはありません。

最も、管理監督者の要件に抵触することが多い部分は、以下の部分です。
↓ ↓
経営者と一体的な立場で、労務管理や経営に関する重要な権限を持っていること
例:人事考課、採用、勤務割の決定、予算管理など

経営事項を決める経営会議への参加権がない状態であれば管理監督者として、
認められるケースはほぼ皆無でしょう。

貴社で管理職として位置付けられるかどうかは会社の自由裁量の範囲内ですが、
法令上の管理監督者とは違いますので、制度設計の見直しを行っていただくこと
を推奨いたします。

投稿日:2025/08/21 12:23 ID:QA-0156959

相談者より

丁寧な回答ありがとうございました。恐らく管理職には該当しないと思っていました。貴重なご意見が聞けて良かったです。

投稿日:2025/08/22 13:12 ID:QA-0157039大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め企業全体の事業経営に関する
重要事項にどのように関与しているか、

すなわち、「経営者と一体的な立場にあるか」が一番のポイントになります。

投稿日:2025/08/21 15:41 ID:QA-0156972

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/22 13:13 ID:QA-0157040大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

経営者的な立場かどうか、実態で判断となります。その場合;
・人事考課は1次考課者/面接の採否は、課長職が部長職(役員が兼務)と相談の上、決定。
・遅刻・早退・外出・欠勤すると管理職の出勤率がマイナスに作用
・社長から月度の業績に関して現状報告、改善に関して直接社長から各種指示
この辺りの実態がかぎでしょう。
ご提示内容を読む限り、単なる中間管理職=真の経営管理者ではないように見受けられます。

投稿日:2025/08/21 23:04 ID:QA-0156999

相談者より

丁寧な回答ありがとうございました。恐らく管理職には該当しないと思っていました。貴重なご意見が聞けて良かったです。

投稿日:2025/08/22 13:13 ID:QA-0157041大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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