有休の分割付与を導入する場合の既存従業員のサイクルについて
いつもお世話になっています。
有休の付与日ですが、前年度より早いタイミングで付与することは問題ないでしょうか?
詳細としては、弊社は入社から半年後に有休を付与しているのですが、来年度以降に入社した従業員からは1年目のみ入社日に5日付与する分割付与の導入を検討しております。
有休は勤怠システムにて管理しているのですが、そのシステム上、分割付与のルールにした場合は既存従業員も付与のルールが変更さてれしまうため、半年早く有休が付与されてしまう仕様とのことです。
例:
①2026年4月1日入社
1年目 入社日 有休5日付与
2026年10月1日 有休5日付与
2年目 2027年4月1日 有休11日付与
以降、 4月1日 有休付与…
②【既存】2024年4月1日入社
1年目 2024年10月1日 有休10日付与
2年目 2025年10月1日 有休11日付与
(システム変更)
3年目 2026年 4月1日 有休12日付与(半年早まる)
以降、 4月1日 有休付与…
法律的に問題がないかどうかご意見をいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/05 15:49 ID:QA-0157826
- yashi05さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基準日が前倒しになるだけですので 新卒、既存社員ともに問題…
投稿日:2025/09/05 16:57 ID:QA-0157836
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 法律上、労働基準法で定められている基準日よりも前倒しで有給休暇を付与 することは、労働者にとって不利益にはならないため問題ありません。 労働基…
投稿日:2025/09/05 17:03 ID:QA-0157838
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の前提 労働基準法第39条では、 入社6か月経過+8割出勤 → 有休10日以上付与 以降は…
投稿日:2025/09/05 17:07 ID:QA-0157839
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