無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有休の分割付与を導入する場合の既存従業員のサイクルについて

いつもお世話になっています。

有休の付与日ですが、前年度より早いタイミングで付与することは問題ないでしょうか?

詳細としては、弊社は入社から半年後に有休を付与しているのですが、来年度以降に入社した従業員からは1年目のみ入社日に5日付与する分割付与の導入を検討しております。
有休は勤怠システムにて管理しているのですが、そのシステム上、分割付与のルールにした場合は既存従業員も付与のルールが変更さてれしまうため、半年早く有休が付与されてしまう仕様とのことです。

例:
①2026年4月1日入社
1年目 入社日 有休5日付与
    2026年10月1日 有休5日付与
2年目 2027年4月1日 有休11日付与
以降、 4月1日 有休付与…

②【既存】2024年4月1日入社
1年目 2024年10月1日 有休10日付与
2年目 2025年10月1日 有休11日付与
(システム変更)
3年目 2026年 4月1日 有休12日付与(半年早まる)
以降、 4月1日 有休付与…

法律的に問題がないかどうかご意見をいただきたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/05 15:49 ID:QA-0157826

yashi05さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基準日が前倒しになるだけですので 新卒、既存社員ともに問題…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/05 16:57 ID:QA-0157836

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 法律上、労働基準法で定められている基準日よりも前倒しで有給休暇を付与 することは、労働者にとって不利益にはならないため問題ありません。 労働基…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/05 17:03 ID:QA-0157838

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の前提 労働基準法第39条では、 入社6か月経過+8割出勤 → 有休10日以上付与 以降は…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/05 17:07 ID:QA-0157839

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!