無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

障がい者雇用に関する質問

障がい者を雇用する際、どのような業務をご担当頂くかを事前に両者合意の上で採用を決定し契約します。
しかし、仮にその業務の遂行ができない状態になった場合、企業としては更なる配慮を考えることになると思います。
そこで以下質問です。
契約の段階で最大限配慮した業務をお願いしていた場合、更なる配慮は難しいと思います。担当して頂けそうな業務が無く、本人も他に出来る仕事が無いと自覚がある場合、どのような進め方(退職を勧める等)が考えられますでしょうか。
今後のために是非ご説明を頂戴したいと思います。

投稿日:2025/09/04 11:19 ID:QA-0157778

IiNnさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 障がい者雇用において「想定していた業務が遂行できなくなった場合」の対応は、法的にも実務的にも非常に繊細な問題です。整理してご説明申し上…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/04 14:02 ID:QA-0157783

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

障害の内容や進行によって、担当業務の遂行ができなくなることは十分可能性としてあるでしょう。 その場合も、突然発生することはないはずですので、業務に支障があるような様子があれば、対象…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/04 14:25 ID:QA-0157789

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、前提として、契約の段階で最大限配慮した業務であったとしても、 時と状況が変われば再度、配慮が可能かどうかの検討・見直しが必要です。 その上…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/04 14:26 ID:QA-0157790

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!