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法定項目未満の簡易な健康診断にかかる事後措置について

お世話になっております。
弊社は一般健康診断が義務付けられる企業であり、次の年2回の健康診断を行っております。
A:法定項目を満たす健康診断(代替として人間ドックも可)
B:法定項目未満の簡易な健康診断(Aのフォローのために任意受診)

Bにかかる事後措置の考え方についてご教示ください。
①事業者が健診機関から健診結果を取得する場合には、Aと同様にBについても就労判定を含む事後措置および5年間の結果保管が必要と考えてよろしいでしょうか。(安全配慮義務の視点から)
②Bについては労働安全衛生法に基づかない簡易な健診であるため事業者は健診機関から健診結果を取得しないこととし、結果保管はもとより事後措置も実施しない代わりに、受診者の希望に基づき健康相談対応を個別に行うことは問題ないでしょうか。
③次の2種類の対応が事業所ごとに混在することに問題ないでしょうか。
 甲事業所:②の対応
 乙事業所:②としつつ事業者が健診機関から健診結果を取得する対応

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/03 16:07 ID:QA-0157733

茗荷宿さん
東京都/保険(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法定健診(A)について 労働安全衛生法第66条に基づき、年1回(雇入時・定期)実施が義務。 事業…

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投稿日:2025/09/03 17:29 ID:QA-0157741

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