ヘルプで他の事業場に出勤する際の労働条件変更書
いつも拝見しており、勉強になっております。
伺いたい内容ですが、
正社員が通常勤務している事業場(店舗・営業所)ではなく、
人手等の問題で、別の事業場にヘルプとして1ヶ月ほど行ってもらう場合。
事業場が分かることによる労働条件変更書というものが必要なのでしょうか?
というのも、
人事異動で事業場が変更になる場合は、わざわざ労働条件変更書などは出していないにも関らず、
短期間のヘルプでそこまでの書面を交わす必要があるのか疑問に思っております。
パートさんなどの有期雇用の方で、雇用契約書に就業場所が明記されて雇用契約を締結していれば、必要かと思うのですが、
就業規則に人事異動がある旨が記載がある正社員に対しては…。と思っております。
ご教授いただきたく存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/02 19:37 ID:QA-0157665
- プラスさん
- 福岡県/不動産(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 1ヶ月程度の短期的なヘルプ勤務であれば、長期的な配置転換とは異なり、 一時的な業務上…
投稿日:2025/09/03 09:40 ID:QA-0157678
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
辞令を発行すればよろしいでしょう。 例 ●▽殿 〇月〇日~〇…
投稿日:2025/09/03 09:52 ID:QA-0157680
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 労働条件通知書(労働条件変更書)の法的な必要性 労働基準法第15条では、労働契約の締結時に「労働…
投稿日:2025/09/03 09:56 ID:QA-0157681
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
正式な人事異動であれば文書で辞令交付という形にはなりますが、人出の問題で、文字どおり1ヵ月の短期ヘルプであれば、そこまで…
投稿日:2025/09/03 11:08 ID:QA-0157695
プロフェッショナルからの回答
対応
限定1ヶ月の特別な対応であれば、特段の人事手続き対応は不要で…
投稿日:2025/09/03 12:40 ID:QA-0157702
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