月額変更について
介護時短勤務をしていた人の件で月額変更の対象になるか相談です。
基本給315000円
6月までは朝と夕方1時間ずつ遅刻早退扱いで給料天引していました。
去年の定時決定で280の等級になりましたが、今年の6月で介護時短が終わり、遅刻早退の引かれる分がなくなり、7月.8月.9月は315,000円の給料を支払っています。
この場合、固定的賃金に変更はないので、月額変更の対象にはならないということでよろしいでしょうか?
投稿日:2025/09/03 10:01 ID:QA-0157683
- nao1112さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.状況の整理 基本給:315,000円(固定的賃金に変動なし) 6月まで:介護のため毎日「遅刻・早退…
投稿日:2025/09/03 11:00 ID:QA-0157694
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/03 12:45 ID:QA-0157703大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、原則として、月額変更の対象とはなりません。…
投稿日:2025/09/03 11:14 ID:QA-0157697
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/03 12:46 ID:QA-0157704大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご質問者様のご考察の通りです。 勤務時間短縮分が、遅刻・早退として扱われ勤怠による…
投稿日:2025/09/03 11:21 ID:QA-0157698
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/03 12:46 ID:QA-0157705大変参考になった
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