嘱託社員の「特別手当」の扱いについて
嘱託社員(定年後再雇用)の「特別手当」の扱いについて教えて下さい。
弊社では定年後再雇用制度の改定を行い、下記のように「賞与」を支給しない代わりに「特別手当」を支給することとなりました。
<改定前>
・賞与:年2回(夏季・冬季)
・支給額:原則として基本給の2ヶ月分+評価加算額(1季あたり)
・社会保険料:標準賞与額から社会保険料を計算し天引き。
<改定後>
・賞与:なし
・特別手当:年2回(夏季・冬季)
・支給額:人事評価に基づきその都度決定。
(1季あたり30万~10万。評価により支給が無い場合もあり。)
この場合の「特別手当」ですが、改定前と同様の「賞与」として扱う形でよろしいでしょうか?
社会保険料は「標準賞与額」をもとに計算し、それぞれの「特別手当」から控除する形になりますでしょうか?
また今まで通り「賞与支払届」を提出するのでしょうか?
お手数ですがご教授お願い致します。
投稿日:2025/09/03 14:41 ID:QA-0157720
- かおりさん
- 岡山県/マスコミ関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
名前と支給額、計算が異なるだけで、賞与扱いとなります。 社…
投稿日:2025/09/03 15:49 ID:QA-0157731
相談者より
ご教授いただきありがとうございました。
「特別手当」という名前になったので何か手続きも変わるのかと不安になり質問させていただきました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/03 16:55 ID:QA-0157736大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 結論、賞与として扱います。 賞与扱いか否かは名称ではなく、性質で判断します。 性質…
投稿日:2025/09/03 15:51 ID:QA-0157732
相談者より
早速ご教授いただきありがとうございました。
特別手当となると何か手続きに変更があるのかと思いご質問させていただきました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/03 16:57 ID:QA-0157737大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 「賞与」と「手当」の区分(社会保険・税務の視点) 社会保険・税務では、名称ではなく 実態 で判断…
投稿日:2025/09/03 16:12 ID:QA-0157734
相談者より
大変詳細にご回答いただきありがとうございます。
名前が変わり不安になりましたが、今までと同様に「賞与」として対応いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/03 17:00 ID:QA-0157738大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
名称変更であって、実態は賞与ですので賞与扱いとなるでしょう。…
投稿日:2025/09/03 16:45 ID:QA-0157735
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
名前が変わったので何か手続きも変更になるのかもと不安になり質問させていただきました。
今まで通り、賞与として対応いたします。
投稿日:2025/09/03 17:03 ID:QA-0157739大変参考になった
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