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中途入社の有給休暇付与日と日数について

当社では年次有給休暇の一斉付与基準日を毎年4月1日とし、付与日数を下記の通り定めています。
入社日から3ヶ月後・・・3日
入社日から6ヶ月後・・・7日
入社日から1年・・・・11日
入社日から2年・・・・12日

中途入社についての年次有給休暇の付与日と日数について質問です。
例:令和6年11月1日に入社した職員の場合

令和7年2月1日(3ヶ月)・・・3日付与
令和7年5月1日(6ヶ月)・・・7日付与
令和7年11月1日(1年)・・・11日付与
令和8年4月1日(基準日)・・12日付与


令和7年2月1日(3ヶ月)・・・3日付与
令和7年4月1日(基準日)・・11日付与
令和8年4月1日(基準日)・・12日付与


令和7年2月1日(3ヶ月)・・・3日付与
令和7年5月1日(6ヶ月)・・・7日付与
令和7年11月1日(1年)・・・5日付与(11日付与×5ヵ月分÷12ヶ月の月割り計算)
令和8年4月1日(基準日)・・12日付与

どうか考え方等を教えていただければ幸いです。

投稿日:2025/09/03 15:39 ID:QA-0157727

*****さん
福島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の原則 労基法第39条によれば: 入社から 6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤し…

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投稿日:2025/09/03 17:23 ID:QA-0157740

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の有休規定の記載によりますが、 1と3は労基法を下回っていますので、問題あります。 2は労基法を上回っていま…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/03 17:34 ID:QA-0157742

回答が参考になった 0

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