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会社都合の早退について

いつもお世話になっております。ご回答宜しくお願いします。
月給制の有期雇用労働者について、業務が暇なときに所定労働時間よりも早上がりをさせてその時間分を控除するのは、ご本人の同意があっても違法でしょうか。このケースの対処方法をお願いします。

投稿日:2025/09/05 10:43 ID:QA-0157813

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の考え方 労働基準法第26条(休業手当) 使用者の都合で労働者に就労させなかった時間は「休…

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投稿日:2025/09/05 16:32 ID:QA-0157827

相談者より

ご丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。早速社内に周知いたします。

投稿日:2025/09/05 17:38 ID:QA-0157845大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 労働者が自ら早上がりを希望していれば、それは本人希望による早退として 賃金控除をして…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/05 16:46 ID:QA-0157831

相談者より

いつもありがとうございます。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/05 17:39 ID:QA-0157846参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社都合の早退の場合には、 労基法上は、 会社は休業手当を支給する必要があります。 休業手当としては、1日一万円給与の…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/05 17:12 ID:QA-0157841

相談者より

いつもありがとうございます。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/05 17:39 ID:QA-0157847参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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