「柔軟な働き方を実現するための措置」の変更制限について
日頃参考にさせていただいております。
標題の件について、5つある措置のうち、①養育両立支援休暇、②短時間勤務、を導入する場合になりますが、以下Q&Aでは、2つ同時利用はできない(認めることは可)が途中変更はできる、と解説されております。
【青森労働局掲載Q&A】 https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/002137806.pdf
この場合、従業員から①養育両立支援休暇の年10日を早々に使い切った後に、②短時間勤務に変更する旨の申請があった場合は、実質的に養育両立支援休暇の年期間の区切りの中で同時利用したことと同義になると思われますが、認めないといけないのでしょうか?(それをする人がいるのかは別として)
会社としては、1対象者につき3歳から小学校就学前までの約3年にわたって毎年これを申し出された場合や、頻繁と措置を変更される方が出てこないかを懸念しております。
変更は認めないことや変更は1回までとする、など規程で制限をかけることは可能でしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/18 15:11 ID:QA-0156737
- **匿名希望**さん
- 山形県/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法令・行政解釈の整理
厚労省リーフレット・Q&Aでは、事業主が選択した2つの措置は「同時利用不可(ただし認めることは可能)」とされています。
一方、途中での「変更」申請は可能とされており、これを拒否することは原則できません。
よって、(1)を使い切った後に(2)へ変更した場合、形式的には「同時利用」ではなく「措置の切替え」であり、認める必要があります。
2. 想定される懸念(ご質問のポイント)
従業員が毎年「養育両立支援休暇を使い切ってから短時間勤務へ変更」を繰り返すと、結果的に3年間続けて2つを併用するような状態になる。
また、頻繁に「養育両立支援休暇と 短時間勤務」を切り替える社員が出ると、制度運用が混乱する。
3. 制限の可否について
(1) 「変更を認めない」とすることは可能か?
→ 不可です。法律上「変更申請は可能」と明記されており、規程で一律に禁止することは法令違反のリスクがあります。
(2) 「変更は1回まで」と制限できるか?
→ 厚労省Q&Aでも「変更は可能」としか書かれておらず、変更回数に制限を設けることまでは認められていません。
そのため「変更1回まで」と就業規則で定めると、違法・不利益取扱いと解釈される可能性が高いです。
(3) 実務上の工夫
会社としては「頻繁な切替えは業務に支障が出る」ことを周知し、申請時に「〇か月以上の利用見込み」を書かせるなど運用ルールを定めることは考えられます。
また、本人と上長・人事の間で「業務調整を前提とした利用計画」を共有し、現実的に業務が回る範囲で調整することが望ましいです。
4. まとめ(実務対応指針)
(1)養育両立支援休暇を使い切った後に(2)短時間勤務へ変更 → 認める必要あり。これは「同時利用」ではなく「措置の切替え」。
変更を禁止したり、変更回数を一律で制限することは不可。
実務的には、規程に「利用申請は業務運営に配慮し、計画的に行うものとする」「頻繁な変更は認められない場合がある」といった調整ルールを設け、運用で抑制していく。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/18 15:34 ID:QA-0156744
相談者より
分かりやすく、大変参考になりました。
ご回答有難うございました。
投稿日:2025/08/19 15:46 ID:QA-0156843大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
それぞれの措置の期間を区切って利用することは可能であり、従業員が
養育両立支援休暇を全て取得した後に、短時間勤務に変更する申請があった
場合でも、会社は原則としてその変更を拒否することはできません。
本件においては、両方の措置が同一期間に適用されているわけではないため、
同時利用には該当せず、措置の変更に該当すると整理できます。
上記より本件においては変更に対する制限はかけられませんので、
運用ルールでカバーするしかないでしょう。
例えば、変更希望日の1ヶ月前までに書面で申請することといった規定は、
会社の準備期間を確保する上で有効かと思いますし、各措置が適用される期間
(例:短時間勤務の期間は原則として1年単位とする、など)を明確にすることで、
計画的な運用を促す運用を行うことはできるでしょう。
投稿日:2025/08/18 16:06 ID:QA-0156747
相談者より
分かりやすく、大変参考になりました。
ご回答有難うございました。
投稿日:2025/08/19 15:46 ID:QA-0156844大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、養育両立支援休暇を全て取得された時点でその後について休暇は付与されなくなりますが、制度としまして当該休暇の措置を選択されている状況に変わりはございません。
従いまして、変更を認めない等といった定めは不可ですが、そのような定めを設けられなくとも別の制度の措置希望に応じる義務までは生じないものと解されます。
投稿日:2025/08/18 19:21 ID:QA-0156789
相談者より
分かりやすく、大変参考になりました。
ご回答有難うございました。
投稿日:2025/08/19 15:46 ID:QA-0156845大変参考になった
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