無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有期雇用契約1回の方の雇用契約終了につきまして

いつも参考にさせていただいております。

有期雇用契約(アルバイト)の方ですが、
入社時に2ヵ月間の契約を締結 → 1回目の契約更新(再度2ヶ月間)
現在入社から3カ月半(現契約では1カ月半)経過した方ですが、
更新の判断に基づく内容によって、この期間満了(入社から4カ月)での終了を考えております。

色々と調べてみましたが、
雇止めの予告については、今回のケースでは該当しないと認識しております。
一方の解雇予告につきまして、契約期間満了での終了は解雇ではなく、
解雇予告は不要とあったのですが、
今回のようなケースではどうなるか悩んでおります。

弊社では契約更新の取り交わしを毎回行っております。
更新の有無:更新する場合有
更新の判断:業務量や勤務態度などいくつか規定しております。

1回目の契約更新時に「これ以降契約更新はしない」や「最終の雇用契約」などは記載しておりません。
この場合でも契約期間満了での終了=解雇予告は不要としてよいのか、
更新時に更新しない旨の記載をしていないため、解雇予告が必要となるのか、いかがでしょうか?

従業員の今後もあるため、これまで上記のような短期間の場合でも、
満了30日以上前には更新しない旨を伝えておりましたが、
以前から改善指導は行っている中で急激に悪化し、
30日を切っている状況での判断となりましたため、
ご相談させていただきました。

投稿日:2025/09/08 17:27 ID:QA-0157915

総務は難しいさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 契約期間満了と「雇止め」「解雇」の区別 契約期間の満了により終了する場合は、労働契約法上「雇止め…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/08 17:42 ID:QA-0157918

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問者様の認識通り、本件は解雇ではなく、雇止めの問題に該当します。 雇止め予告につきましては、1年を超えて引き続き雇用している有期雇用契約の…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/08 17:53 ID:QA-0157919

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3回以上更新されてませんし、1年以上の継続勤務でもありません…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/08 18:21 ID:QA-0157922

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

予告が必要な場合

 以下、回答いたします。 (1)有期労働契約の期間満了に伴う「労働契約の終了」は、解雇ではなく解雇予告を行う必要もありません。 (2)一方、「以下の有期労働契約」を更新しない場…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/08 18:35 ID:QA-0157923

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!