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インセンティブ導入に伴う社会保険の取り扱い等について

この度、新たに営業職(契約社員)の募集を行うにあたり、給与体系にインセンティブ制度を導入することとなりました。
つきましては、本制度の導入に伴う社会保険の取り扱いや就業規則の整備についてご相談させて頂きたく存じます。

【制度の前提条件】
①給与体系: 基本給与(月額230,000円・仮)+インセンティブ
②インセンティブの性質: 個人の業績に応じて毎月金額が変動します。
③支給方法: 毎月の給与支払日に、基本給与と合算して支払います。
④規程の状況: 本制度は今回が初の導入となるため、契約社員就業規則内の賃金に関する項目に、インセンティブに関する条項はございません。(計算方法を定めた別途資料はございます)

【ご相談事項】
1.傷病手当金の算定基礎について(認識の確認)
当方の認識では、上記のように毎月支払われる業績連動型のインセンティブは、健康保険法上の「報酬」に該当し、傷病手当金の算定基礎となる「標準報酬月額」の対象となる、という理解でおりますが、相違ないでしょうか。

2.雇用契約書への記載について
上記1.の認識が正しい場合、高額なインセンティブが支給された後に休職すると、傷病手当金の額にも影響が出るかと存じます。この点について従業員に誤解を与えないよう、雇用契約書にはどのように記載するのが望ましいでしょうか。
「算定基礎に含まれる」旨を具体的に記載すべきか、あるいは特段の記載は不要かなど、望ましい文言や対応についてアドバイスをいただけますと幸いです。

3.契約社員就業規則(賃金項目)への追記について
現状、契約社員就業規則内の賃金に関する項目にインセンティブの定めがないため、
労務管理上、新たな条項として追加する必要があると考えておりますが相違ないでしょうか。
相違ない場合、本制度を就業規則に正式に位置づける際の条文案についても、併せてご相談させていただけますでしょうか。

お忙しいところ大変恐縮ですが、上記3点についてご教示いただけますと幸いです。
ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/29 15:00 ID:QA-0155962

チャオさんさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 傷病手当金の算定基礎について
・ご認識のとおり、インセンティブは「報酬」に該当します
健康保険法第3条では、「報酬」を「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として受けるすべてのもの」と定めています。
毎月の給与支払日に支給されるインセンティブ(業績連動)も、以下の理由で標準報酬月額に含まれる「報酬」に該当します。
定期性:毎月支給される(支給時期が定まっている)
継続性:制度として継続的に支給される見込みがある
対価性:業績に基づき労務提供の対価として支給される
したがって、傷病手当金や出産手当金の算定基礎となる標準報酬月額に含まれます。

2. 雇用契約書への記載について
・記載は「望ましい」ですが、「必須」ではありません
インセンティブの支給によって、標準報酬月額が高くなり、後に休職した場合に支給される傷病手当金が増額される可能性があることは事実ですが、これは制度の仕組みによるものですので、雇用契約書で明示する法的義務はありません。
ただし、従業員への制度の透明性を高める観点から、簡潔に触れておくことは望ましいです。
・ 記載例(雇用契約書の賃金欄への追記):
「基本給のほか、業績に応じたインセンティブを支給することがあります(支給額は月ごとに変動)。本インセンティブは、労務の対価として支給するものであり、社会保険料・傷病手当金等の算定基礎に含まれる報酬に該当します。」
※ただし、「必ず支給する」と誤解されないよう、「支給することがあります」などの文言で記載するのが無難です。

3. 契約社員就業規則への追記について
ご認識のとおり、就業規則上に制度として明記する必要があります
特に、
どのような条件でインセンティブが支給されるのか
金額の算定方法や支給時期
支給しない場合や取り消す場合の条件
など、会社が裁量を持って適正に運用できるような条文設計が重要です。
・ 追記の条文案(例):
(インセンティブの支給)
第○条
会社は、契約社員の職務内容や成果等を総合的に勘案して、別途定める基準に基づき、業績インセンティブ(以下「インセンティブ」という)を支給することがある。
2 インセンティブの支給の有無、支給額、支給時期等は会社が決定する。
3 インセンティブは、労務の対価として支給されるものであり、報酬として社会保険料の算定基礎に含まれる。
4 インセンティブは、退職者に対しては支給しない(ただし、会社が特に認めた場合はこの限りでない)。

4.補足:労使協定・別紙制度概要について
社内で「インセンティブ支給基準書」等の別紙資料がある場合は、規則に「別に定める基準による」等の記載でリンクさせるとよいと思います。
運用面で、恣意的・不透明な支給とならないよう注意が必要です。

5. まとめ
項目→回答・対応
(1) 傷病手当金への影響→標準報酬月額に含まれる → ご認識通り
(2) 雇用契約書への記載→明記は義務ではないが、透明性の観点から記載が望ましい
(3)就業規則への追記→必要。裁量を確保しつつ明文化する条文を追加すべき

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/29 17:44 ID:QA-0155976

相談者より

井上様

お忙しい中、ご回答をいただき誠にありがとうございました。

本件について現在、以下の条件で契約金額を設定することを検討しておりますが、これが東京都の最低賃金を下回らないか、ご教示いただくことは可能でしょうか。

【検討中の給与条件】
契約金額: 月額 230,000円
内訳:
固定賞与: 19,167円
固定残業代(30時間分): 49,414円
(差額の161,419円が基本給に相当)

前提: 月平均所定労働時間は160時間と仮定します。

【ご相談事項】
1.最低賃金の計算方法について(認識の確認)
この場合の時給を算出するにあたり、計算の基礎となるのは「契約金額」から「固定残業代」のみを除外した金額(230,000円 - 49,414円 = 180,586円)である、という認識で相違ないでしょうか。

2.時給計算結果と判定について(認識の確認)
上記1.の認識が正しい場合、当方での計算では時給が 約1,129円(180,586円 ÷ 160時間)となり、東京都の最低賃金(1,163円)を下回ってしまう、という結論に至りました。この判定についても相違ないでしょうか。

3.コンプライアンスを遵守するための方法について
原則として、最低賃金をクリアするためには契約金額自体の増額が必要不可欠と考えております。
一方で、例えば「内訳の配分(基本給・固定賞与・固定残業代の金額)を変更する」など、契約金額230,000円のまま、法的に認められる方法は他に存在しないものでしょうか。
コンプライアンスを遵守する上での最善の方法について、先生のご見解を伺えますと幸いです。

4.最低賃金クリアラインの試算について(認識の確認)
上記を踏まえ、当方で最低賃金をクリアできる契約金額を試算しました。
以下の条件であれば、時給が 約1,168円 となり、問題をクリアできると考えておりますが、この認識で相違ないでしょうか。

契約金額: 238,000円
固定賞与: 19,834円
固定残業代: 51,133円

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/30 17:07 ID:QA-0156068大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下、相違ありません。
|健康保険法上の「報酬」に該当し、傷病手当金の算定基礎となる
|「標準報酬月額」の対象となる、という理解でおりますが、
|相違ないでしょうか。

以下は、見解が分かれる部分かと思いますが、当方は不要と判断します。
算定基礎に含まれる内容よりも、インセンティブの計算方法について記載を
いただく方が、報酬イメージを持つことができますのでお勧めいたします。
|「算定基礎に含まれる」旨を具体的に記載すべきか、あるいは特段の記載は
|不要かなど、望ましい文言や対応についてアドバイスをいただけますと幸い
|です。

以下、賃金である以上、規定は必要となります。
条文案は、最後部に記載させていただきます。
|労務管理上、新たな条項として追加する必要があると考えておりますが
|相違ないでしょうか。
|相違ない場合、本制度を就業規則に正式に位置づける際の条文案についても、
|併せてご相談させていただけますでしょうか。

第〇条(インセンティブ)
1.会社は、契約社員に対し、個々の業績に応じて、毎月インセンティブ
 を支給することがある。
2.インセンティブは、原則として毎月の給与支払日に、基本給と併せて
 支給する。
3.インセンティブの支給の有無および金額は、会社が定める評価基準に基づき
 決定する。
4.前項3.の会社が定める評価基準は別に定めるものとする。
(又は以下の通りとする。として、詳細基準を下に記載)

投稿日:2025/07/29 17:53 ID:QA-0155978

相談者より

米倉様

お忙しい中、ご回答をいただき誠にありがとうございました。

本件について現在、以下の条件で契約金額を設定することを検討しておりますが、これが東京都の最低賃金を下回らないか、ご教示いただくことは可能でしょうか。

【検討中の給与条件】
契約金額: 月額 230,000円
内訳:
固定賞与: 19,167円
固定残業代(30時間分): 49,414円
(差額の161,419円が基本給に相当)

前提: 月平均所定労働時間は160時間と仮定します。

【ご相談事項】
1.最低賃金の計算方法について(認識の確認)
この場合の時給を算出するにあたり、計算の基礎となるのは「契約金額」から「固定残業代」のみを除外した金額(230,000円 - 49,414円 = 180,586円)である、という認識で相違ないでしょうか。

2.時給計算結果と判定について(認識の確認)
上記1.の認識が正しい場合、当方での計算では時給が 約1,129円(180,586円 ÷ 160時間)となり、東京都の最低賃金(1,163円)を下回ってしまう、という結論に至りました。この判定についても相違ないでしょうか。

3.コンプライアンスを遵守するための方法について
原則として、最低賃金をクリアするためには契約金額自体の増額が必要不可欠と考えております。
一方で、例えば「内訳の配分(基本給・固定賞与・固定残業代の金額)を変更する」など、契約金額230,000円のまま、法的に認められる方法は他に存在しないものでしょうか。
コンプライアンスを遵守する上での最善の方法について、先生のご見解を伺えますと幸いです。

4.最低賃金クリアラインの試算について(認識の確認)
上記を踏まえ、当方で最低賃金をクリアできる契約金額を試算しました。
以下の条件であれば、時給が 約1,168円 となり、問題をクリアできると考えておりますが、この認識で相違ないでしょうか。

契約金額: 238,000円
固定賞与: 19,834円
固定残業代: 51,133円

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/30 17:07 ID:QA-0156069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、インセンティブは労務の対価として支給されるものですので、ご認識の通り社会保険に関わる報酬扱いとされます。

2につきましては、傷病手当金は会社が就業規則や雇用契約書上で定めて運用する労働条件ではなく、あくまで公的給付金に過ぎません。それ故、支給額に変動が生じましても制度上必然的に発生するものですので、あらかじめ会社側で示される必要性はないものといえます。

3につきましては、当然に定めが必要です。条文内容に関しましては特に難しく考える必要はないですし、他の手当類の定めと同様に支給要件等を分かるように記載される事で差し支えございません。

投稿日:2025/07/29 21:55 ID:QA-0155992

相談者より

服部様

お忙しい中、ご回答をいただき誠にありがとうございました。

本件について現在、以下の条件で契約金額を設定することを検討しておりますが、これが東京都の最低賃金を下回らないか、ご教示いただくことは可能でしょうか。

【検討中の給与条件】
契約金額: 月額 230,000円
内訳:
固定賞与: 19,167円
固定残業代(30時間分): 49,414円
(差額の161,419円が基本給に相当)

前提: 月平均所定労働時間は160時間と仮定します。

【ご相談事項】
1.最低賃金の計算方法について(認識の確認)
この場合の時給を算出するにあたり、計算の基礎となるのは「契約金額」から「固定残業代」のみを除外した金額(230,000円 - 49,414円 = 180,586円)である、という認識で相違ないでしょうか。

2.時給計算結果と判定について(認識の確認)
上記1.の認識が正しい場合、当方での計算では時給が 約1,129円(180,586円 ÷ 160時間)となり、東京都の最低賃金(1,163円)を下回ってしまう、という結論に至りました。この判定についても相違ないでしょうか。

3.コンプライアンスを遵守するための方法について
原則として、最低賃金をクリアするためには契約金額自体の増額が必要不可欠と考えております。
一方で、例えば「内訳の配分(基本給・固定賞与・固定残業代の金額)を変更する」など、契約金額230,000円のまま、法的に認められる方法は他に存在しないものでしょうか。
コンプライアンスを遵守する上での最善の方法について、先生のご見解を伺えますと幸いです。

4.最低賃金クリアラインの試算について(認識の確認)
上記を踏まえ、当方で最低賃金をクリアできる契約金額を試算しました。
以下の条件であれば、時給が 約1,168円 となり、問題をクリアできると考えておりますが、この認識で相違ないでしょうか。

契約金額: 238,000円
固定賞与: 19,834円
固定残業代: 51,133円

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/30 17:08 ID:QA-0156070大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

2回目のご質問に対するご回答

たいへん、ご丁寧なご返信をいただきまして、誠にありがとうございます。
各種認識の確認および最低賃金とのからみにつきまして、ご質問いただきました。
考え方につうきましては、ご説明申し上げました通りです。
認識の確認および最低賃金に抵触するか否かは、最終的には、所轄の労働基準監督署の判断することになろうかと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/30 17:15 ID:QA-0156071

相談者より

井上様

追加でのご回答、誠にありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/31 13:14 ID:QA-0156120参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件ですが、最低賃金を計算上で下回るというのはご認識の通りです。

その場合の対応ですが、内訳を見直される事は可能ですが、いずれの項目の支給額が減る事になりますので、他の項目の支給額が増えましても不利益変更に該当します。その為、労使間で真摯に協議された上で、労働者の同意を得られる事が必要といえます。

尚、今回のように当初のご相談テーマ(社会保険上の判断)に関わる追加の質問ではなく、新たな内容(最低賃金の判断)の質問をされる場合は、サイトの性質上分かりづらくなり回答も難しくなりますので、別途新規の投稿でお願いいたします。

投稿日:2025/07/30 19:42 ID:QA-0156075

相談者より

服部様

追加でのご回答、誠にありがとうございました。
テーマが変わる内容については、別途投稿させていただくかたちで進めてまいります。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/31 13:16 ID:QA-0156121大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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