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インセンティブ導入に伴う社会保険の取り扱い等について

この度、新たに営業職(契約社員)の募集を行うにあたり、給与体系にインセンティブ制度を導入することとなりました。
つきましては、本制度の導入に伴う社会保険の取り扱いや就業規則の整備についてご相談させて頂きたく存じます。

【制度の前提条件】
①給与体系: 基本給与(月額230,000円・仮)+インセンティブ
②インセンティブの性質: 個人の業績に応じて毎月金額が変動します。
③支給方法: 毎月の給与支払日に、基本給与と合算して支払います。
④規程の状況: 本制度は今回が初の導入となるため、契約社員就業規則内の賃金に関する項目に、インセンティブに関する条項はございません。(計算方法を定めた別途資料はございます)

【ご相談事項】
1.傷病手当金の算定基礎について(認識の確認)
当方の認識では、上記のように毎月支払われる業績連動型のインセンティブは、健康保険法上の「報酬」に該当し、傷病手当金の算定基礎となる「標準報酬月額」の対象となる、という理解でおりますが、相違ないでしょうか。

2.雇用契約書への記載について
上記1.の認識が正しい場合、高額なインセンティブが支給された後に休職すると、傷病手当金の額にも影響が出るかと存じます。この点について従業員に誤解を与えないよう、雇用契約書にはどのように記載するのが望ましいでしょうか。
「算定基礎に含まれる」旨を具体的に記載すべきか、あるいは特段の記載は不要かなど、望ましい文言や対応についてアドバイスをいただけますと幸いです。

3.契約社員就業規則(賃金項目)への追記について
現状、契約社員就業規則内の賃金に関する項目にインセンティブの定めがないため、
労務管理上、新たな条項として追加する必要があると考えておりますが相違ないでしょうか。
相違ない場合、本制度を就業規則に正式に位置づける際の条文案についても、併せてご相談させていただけますでしょうか。

お忙しいところ大変恐縮ですが、上記3点についてご教示いただけますと幸いです。
ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/29 15:00 ID:QA-0155962

チャオさんさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 傷病手当金の算定基礎について ・ご認識のとおり、インセンティブは「報酬」に該当します 健康保険法…

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投稿日:2025/07/29 17:44 ID:QA-0155976

相談者より

井上様

お忙しい中、ご回答をいただき誠にありがとうございました。

本件について現在、以下の条件で契約金額を設定することを検討しておりますが、これが東京都の最低賃金を下回らないか、ご教示いただくことは可能でしょうか。

【検討中の給与条件】
契約金額: 月額 230,000円
内訳:
固定賞与: 19,167円
固定残業代(30時間分): 49,414円
(差額の161,419円が基本給に相当)

前提: 月平均所定労働時間は160時間と仮定します。

【ご相談事項】
1.最低賃金の計算方法について(認識の確認)
この場合の時給を算出するにあたり、計算の基礎となるのは「契約金額」から「固定残業代」のみを除外した金額(230,000円 - 49,414円 = 180,586円)である、という認識で相違ないでしょうか。

2.時給計算結果と判定について(認識の確認)
上記1.の認識が正しい場合、当方での計算では時給が 約1,129円(180,586円 ÷ 160時間)となり、東京都の最低賃金(1,163円)を下回ってしまう、という結論に至りました。この判定についても相違ないでしょうか。

3.コンプライアンスを遵守するための方法について
原則として、最低賃金をクリアするためには契約金額自体の増額が必要不可欠と考えております。
一方で、例えば「内訳の配分(基本給・固定賞与・固定残業代の金額)を変更する」など、契約金額230,000円のまま、法的に認められる方法は他に存在しないものでしょうか。
コンプライアンスを遵守する上での最善の方法について、先生のご見解を伺えますと幸いです。

4.最低賃金クリアラインの試算について(認識の確認)
上記を踏まえ、当方で最低賃金をクリアできる契約金額を試算しました。
以下の条件であれば、時給が 約1,168円 となり、問題をクリアできると考えておりますが、この認識で相違ないでしょうか。

契約金額: 238,000円
固定賞与: 19,834円
固定残業代: 51,133円

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/30 17:07 ID:QA-0156068大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下、相違ありません。 |健康保険法上の「報酬」に該当し、傷病手当金の算定基礎となる |「標準報酬月額」の対象となる、という理解でおりますが、 …

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投稿日:2025/07/29 17:53 ID:QA-0155978

相談者より

米倉様

お忙しい中、ご回答をいただき誠にありがとうございました。

本件について現在、以下の条件で契約金額を設定することを検討しておりますが、これが東京都の最低賃金を下回らないか、ご教示いただくことは可能でしょうか。

【検討中の給与条件】
契約金額: 月額 230,000円
内訳:
固定賞与: 19,167円
固定残業代(30時間分): 49,414円
(差額の161,419円が基本給に相当)

前提: 月平均所定労働時間は160時間と仮定します。

【ご相談事項】
1.最低賃金の計算方法について(認識の確認)
この場合の時給を算出するにあたり、計算の基礎となるのは「契約金額」から「固定残業代」のみを除外した金額(230,000円 - 49,414円 = 180,586円)である、という認識で相違ないでしょうか。

2.時給計算結果と判定について(認識の確認)
上記1.の認識が正しい場合、当方での計算では時給が 約1,129円(180,586円 ÷ 160時間)となり、東京都の最低賃金(1,163円)を下回ってしまう、という結論に至りました。この判定についても相違ないでしょうか。

3.コンプライアンスを遵守するための方法について
原則として、最低賃金をクリアするためには契約金額自体の増額が必要不可欠と考えております。
一方で、例えば「内訳の配分(基本給・固定賞与・固定残業代の金額)を変更する」など、契約金額230,000円のまま、法的に認められる方法は他に存在しないものでしょうか。
コンプライアンスを遵守する上での最善の方法について、先生のご見解を伺えますと幸いです。

4.最低賃金クリアラインの試算について(認識の確認)
上記を踏まえ、当方で最低賃金をクリアできる契約金額を試算しました。
以下の条件であれば、時給が 約1,168円 となり、問題をクリアできると考えておりますが、この認識で相違ないでしょうか。

契約金額: 238,000円
固定賞与: 19,834円
固定残業代: 51,133円

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/30 17:07 ID:QA-0156069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、インセンティブは労務の対価として支給されるものですので、ご認識の通り社会保険に関わる報酬扱いとされます。 2に…

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投稿日:2025/07/29 21:55 ID:QA-0155992

相談者より

服部様

お忙しい中、ご回答をいただき誠にありがとうございました。

本件について現在、以下の条件で契約金額を設定することを検討しておりますが、これが東京都の最低賃金を下回らないか、ご教示いただくことは可能でしょうか。

【検討中の給与条件】
契約金額: 月額 230,000円
内訳:
固定賞与: 19,167円
固定残業代(30時間分): 49,414円
(差額の161,419円が基本給に相当)

前提: 月平均所定労働時間は160時間と仮定します。

【ご相談事項】
1.最低賃金の計算方法について(認識の確認)
この場合の時給を算出するにあたり、計算の基礎となるのは「契約金額」から「固定残業代」のみを除外した金額(230,000円 - 49,414円 = 180,586円)である、という認識で相違ないでしょうか。

2.時給計算結果と判定について(認識の確認)
上記1.の認識が正しい場合、当方での計算では時給が 約1,129円(180,586円 ÷ 160時間)となり、東京都の最低賃金(1,163円)を下回ってしまう、という結論に至りました。この判定についても相違ないでしょうか。

3.コンプライアンスを遵守するための方法について
原則として、最低賃金をクリアするためには契約金額自体の増額が必要不可欠と考えております。
一方で、例えば「内訳の配分(基本給・固定賞与・固定残業代の金額)を変更する」など、契約金額230,000円のまま、法的に認められる方法は他に存在しないものでしょうか。
コンプライアンスを遵守する上での最善の方法について、先生のご見解を伺えますと幸いです。

4.最低賃金クリアラインの試算について(認識の確認)
上記を踏まえ、当方で最低賃金をクリアできる契約金額を試算しました。
以下の条件であれば、時給が 約1,168円 となり、問題をクリアできると考えておりますが、この認識で相違ないでしょうか。

契約金額: 238,000円
固定賞与: 19,834円
固定残業代: 51,133円

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/30 17:08 ID:QA-0156070大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

2回目のご質問に対するご回答

たいへん、ご丁寧なご返信をいただきまして、誠にありがとうございます。 各種認識の確認および最低賃金とのからみにつきまして、ご質問いただきました。 考え方につうきましては、ご説明申し…

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投稿日:2025/07/30 17:15 ID:QA-0156071

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 お尋ねの件ですが、最低賃金を計算上で下回るというのはご認識の通りです。 その場合の対応ですが、内訳を見直される事は可能ですが、いずれの項目…

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投稿日:2025/07/30 19:42 ID:QA-0156075

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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