昼休憩が取れない事への対応
いつも参考にさせて頂いています。ありがとうございます。
当社の従業員が、この日はご飯は食べたけど、仕事の話をしていたから休憩はなしだった(賃金が発生)と言うケースがあります。実際に当方もその場に居合わせ実際に仕事の話をしていたことは知っています。しかし食べ物の話をしたり、タバコを吸いに行ったり等もあり、当方としては休憩時間であったと認識しています。
休憩が取れなかった分、賃金が発生することは、労基法上認めなければならない部分と認識しています。
しかし、他の多くの従業員の方も同じ様な、まるまる1時間昼休憩が取れないシチュエーションが考えられます。私は20分しか取れなかった、私は45分しかとれなかったと言われると、管理も難しくなると懸念しています。
当社は昼休みは12時~1時間あり、昼休みにはタイムカードは押しません。
そうなると、主張した者だけ賃金が発生することになり、線引きが難しく感じます。
12時~13時以外のところで休憩が取れるのであれば、1時間は意識して取るようには声替えをしようと思いますが、他にどの様な管理をしたら、不公平感がなくなるのか、良い対応方法があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/24 14:36 ID:QA-0159873
- デイさん
- 大分県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 マネジメントの問題が大きいように思えます。 仮にお昼休憩に、仕事の指示をする際は、代わりの休憩時間を指示すること。 は必須であります。時間を指定…
投稿日:2025/10/24 16:27 ID:QA-0159877
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。上長に具体的な指示をすることを周知いたします。
投稿日:2025/10/24 17:03 ID:QA-0159882参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.法的整理:休憩時間の定義と使用者の義務 労働基準法第34条では、 「労働時間が6時間を超える場合に…
投稿日:2025/10/24 16:32 ID:QA-0159879
相談者より
細かくご教示いただきたましてありがとうございます。
文化的要因の排除に努めます。
休憩中のタイムカードの使用もふくめて検討致します。
投稿日:2025/10/24 17:08 ID:QA-0159883大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休憩時間中に業務指示をしたのであれば、勤務時間となります。勝手に仕事の話をしたので後付けで勤務というのは認められません。…
投稿日:2025/10/24 17:50 ID:QA-0159887
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休憩時間に就労義務はございませんので、当人が勝手に業務に従事されても賃金支払をされる義務は通常生じないものといえます。 しかしな…
投稿日:2025/10/24 18:56 ID:QA-0159893
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