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裁量労働制の時間外手当の考え方

お世話になっております。

下記の場合の「割増賃金」の考え方について、
知恵をお貸しいただけます様よろしくお願いいたします。

【前提】
・専門型裁量労働
・1日10時間勤務したものとみなす
・裁量労働手当として月40時間分の固定残業が給与に含まれている。
・法定休日は日曜日起算で算出
・土曜、日曜日・祝日の休みの完全週休二日制


日:出勤
月:出勤
火:祝日
水:出勤
木:有給休暇
金:出勤
土:出勤
と出勤した場合の割増賃金

①:日曜:実労働時間×1.35の割増賃金
  月~金:2時間×5日×1.25の割増賃金
日曜分の法定休日割増賃金+月~土分の上記金額を含む「月単位で集計した時間外割増の金額」-「固定残業代の金額」を支給

上記の計算方法でよろしいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/10/23 14:06 ID:QA-0159822

Euroさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 専門型裁量労働制であっても、法定休日労働にはみなし労働時間の規定は 適用されません。 法定休日に出勤した場合、実労働時間に対して35%以上の割…

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投稿日:2025/10/23 15:42 ID:QA-0159833

相談者より

ご回答ありがとうございました。
追加で質問させていただきます。
土曜日の法定外休日労働や祝日の扱いについては労使協定や就業規則に記載がありませんでした。その場合、どのようにすればよろしいですか?

投稿日:2025/10/23 15:58 ID:QA-0159838大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご提示の計算方法は概ね正しい方向性ですが、専門業務型裁量労働制における「割増賃金」の考え方を、もう少し…

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投稿日:2025/10/23 15:46 ID:QA-0159834

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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