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母性健康管理の措置について

表記の件につき当社規則上、社員に対しては

「通院時間、勤務時間の短縮の措置の賃金の取扱いは、これに要した時間のうち1時間は有給とし、1時間を超える時間については無給とする。なお、休暇については無給とする。」

とありますが、パートについては全て無給となっています。

お恥ずかしい話、社内で規則作成した際のその経緯が不明なのですが、処遇差異を設けることに今後同一労働同一賃金に反するリスクはございますでしょうか?

投稿日:2025/10/22 12:58 ID:QA-0159773

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

同一労働同一賃金の原則は、その合理性にあります。正社員とパートの待遇の違いを合理的に説明できるかどうかで判断されます。ご…

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投稿日:2025/10/22 14:06 ID:QA-0159782

相談者より

参考になりました。
今後検討していきます。

投稿日:2025/10/22 14:50 ID:QA-0159788大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 母性健康管理措置における「正社員とパート社員との賃金取扱いの差異」については、現行法上も今後の同一労働…

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投稿日:2025/10/22 14:36 ID:QA-0159785

相談者より

論点整理いただき参考になりました。
いただいた内容を元に、社内で検討していきたいと思います。

投稿日:2025/10/22 14:49 ID:QA-0159787大変参考になった

回答が参考になった 0

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