母性健康管理の措置について
表記の件につき当社規則上、社員に対しては
「通院時間、勤務時間の短縮の措置の賃金の取扱いは、これに要した時間のうち1時間は有給とし、1時間を超える時間については無給とする。なお、休暇については無給とする。」
とありますが、パートについては全て無給となっています。
お恥ずかしい話、社内で規則作成した際のその経緯が不明なのですが、処遇差異を設けることに今後同一労働同一賃金に反するリスクはございますでしょうか?
投稿日:2025/10/22 12:58 ID:QA-0159773
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
判断
同一労働同一賃金の原則は、その合理性にあります。正社員とパートの待遇の違いを合理的に説明できるかどうかで判断されます。ご…
投稿日:2025/10/22 14:06 ID:QA-0159782
相談者より
参考になりました。
今後検討していきます。
投稿日:2025/10/22 14:50 ID:QA-0159788大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 母性健康管理措置における「正社員とパート社員との賃金取扱いの差異」については、現行法上も今後の同一労働…
投稿日:2025/10/22 14:36 ID:QA-0159785
相談者より
論点整理いただき参考になりました。
いただいた内容を元に、社内で検討していきたいと思います。
投稿日:2025/10/22 14:49 ID:QA-0159787大変参考になった
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