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出生時育児休業給付金 休業開始日が社休日の場合

出生時育児休業の休業開始日が社休日の場合、給付金は支給されますか?

例えば、11月8日(土)~12月4日(木)まで休業した場合、
11/8(土)、11/9(日)は社休日なのですが、この2日間も給付金対象でしょうか?

8週間以内の最後の日が12/4で、そこから逆算して、11/8が開始日となります。(その他で1日分割して取得するので27日間)

ご確認お願いいたします。

投稿日:2025/10/22 12:07 ID:QA-0159772

人事労務さん
広島県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.給付金の支給対象となる「休業」とは 雇用保険法に基づく出生時育児休業給付金(いわゆる産後パパ育休給…

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投稿日:2025/10/22 14:27 ID:QA-0159784

相談者より

非常に詳しくご説明いただきありがとうございます。理解いたしました。このまま手続きを進めていきたいと思います。

投稿日:2025/10/22 15:02 ID:QA-0159789大変参考になった

回答が参考になった 0

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