有給休暇取得時の計算方法
日給制で働いている場合、(夜勤専従として1勤務16時30分〜翌朝9時30分まで勤務、休憩時間2時間含む。ただし、上記時間内休憩時間内も完全拘束、休憩時間内としても業務から離れる事は出来ません)有給休暇取得した場合、日給から休暇時間2時間引かれた額の支給になるのは法律的には違法ではないのでしょうか。
投稿日:2025/10/23 21:47 ID:QA-0159846
- さちもんさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたます。 まず、労基法上の休憩とは、労働から完全に解放され、自由に利用できる 時間を指します。 ご質問のように、完全拘束で、実際には業務から離れられない場…
投稿日:2025/10/24 09:58 ID:QA-0159859
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申しますと、その「2時間分を引いた金額で支給する」という運用は、労基法上の有給休暇の趣旨に反し…
投稿日:2025/10/24 10:14 ID:QA-0159861
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問の件、論点が2つございますので、順を追って回答・解説させて頂きます。 ■論点1;年次有給休暇を取得した日に支払う賃金…
投稿日:2025/10/24 10:56 ID:QA-0159864
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