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社会保険随時改定(月額変更)の対象要件について

いつもお世話になっております。
社会保険の随時改定(月額変更)についてご質問があります。
在宅勤務と会社への出社が混在し、会社への出社時の交通費を実費支給とし、これを「通勤手当」とした場合、会社への出社が増えたことにより当該通勤手当が前月から比べ増加したとすると、これは「固定的賃金の変動」にあたり、このタイミングで向こう3ヶ月間の標準報酬等級に従前より2等級以上の差が生じる報酬の増加があった際は、月額変更の対象となりますでしょうか?

投稿日:2025/10/23 16:31 ID:QA-0159839

ホリキンさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.随時改定(月額変更)の法的要件 社会保険の「随時改定(いわゆる月額変更)」は、以下の3つの要件をす…

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投稿日:2025/10/23 22:06 ID:QA-0159849

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
参考にして、対応いたします。

投稿日:2025/10/24 10:46 ID:QA-0159862大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 結論、月額変更(随時改定)の対象とはなりません。 出社回数の増減に伴い実費支給の通勤手当(交通費)の金額が変動することは、 毎月、一定額が固定…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/10/24 07:28 ID:QA-0159853

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
参考にして、対応いたします。

投稿日:2025/10/24 10:47 ID:QA-0159863大変参考になった

回答が参考になった 0

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