社会保険喪失
雇用契約変更により、週3日で月額10万の給与となった場合、社会保険の喪失になると思うのですが(変更前は月額40万円)、本人より社会保険に加入していたい申し出があり月額変更届出を出すように言われたが協会けんぽに確認したら月額変更にはならないと言われました。雇用契約を見直せば社会保険に加入したままで大丈夫なのでしょうか?
投稿日:2022/04/10 09:02 ID:QA-0114047
- もくろうさん
- 福島県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、短時間労働者については、1週の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が同一の事業場に使用される通常の労働者(正社員等)の4分の3以上であれば、社会保険の被保険者になり、それに満たない場合は被保険者にはなれないということになります。
ただし、この「4分の3基準」に該当しなくても、厚生年金の被保険者数が常時501人以上の事業所(特定適用事業所)であれば、①週の所定労働時間が20時間以上である、②雇用期間が1年以上で見込まれること、③賃金の月額が88,000円以上であること、④学生でないこと、といった条件をクリアすることで短時間労働者として、被保険者となります。
御社が特定適用事業所に該当しないのであれば、雇用契約を見直し、4分の3基準を上回ることによって被保険者とすることが可能になります。
ちなみに、令和4年(本年)10月からは特定適用事業所の適用要件が501人以上から101人以上へと改正されます。
投稿日:2022/04/11 10:53 ID:QA-0114060
相談者より
ありがとうございました。資格喪失になる場合、喪失届出を失念していた事になるのですが、その場合遡って届出を出すのでしょうか?
投稿日:2022/04/11 14:35 ID:QA-0114080大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特定適用事業所でなければ、資格喪失となります。
社会保険加入は、本人の希望は関係ありません。
加入要件を満たせば、加入は継続できます。
投稿日:2022/04/11 11:00 ID:QA-0114062
相談者より
ご回答ありがとうございました。喪失届出を失念してました。その場合遡って届出を提出するのでしょうか?
投稿日:2022/04/11 14:39 ID:QA-0114081大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週3日の雇用契約であれば、原則としまして被保険者資格の喪失になります。
月額変更は被保険者資格が認められる状況で固定的賃金が低下した場合に行われるものですので、当事案のように資格喪失に当たるような場合で月額変更の手続をされる事は不可能です。
投稿日:2022/04/11 12:49 ID:QA-0114073
相談者より
ご回答ありがとうございました。喪失届出を失念してました。
その場合遡って届出書を提出するのでしょうか?
投稿日:2022/04/11 14:40 ID:QA-0114082大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本人希望に関係なく、要件を外れれば喪失となります。
喪失届は必須ですので、至急提出して下さい。
投稿日:2022/04/11 15:20 ID:QA-0114089
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/04/12 07:46 ID:QA-0114111大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
おっしゃる通り手続きは必須ですので、資格喪失届を提出して下さい。
投稿日:2022/04/11 19:23 ID:QA-0114101
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/12 07:46 ID:QA-0114112大変参考になった
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