育休の取得条件について
産休・育休ともに月末日に休業取得していれば、その月の給与の社会保険料は免除になることは認識しているので、取得可能と考えております。
ただし、月末日が休日(土日祝)の場合でも、育休を1日だけの取得することは可能なのでしょうか。
例
2025/11月の場合
11/28(金)有休
11/29(土)有休
11/30(日)の1日だけ育休
12/1(月)有休
上記のような1日だけの育休の取得が可能なのでしょうか。
それとも、会社営業日を含めた11/28(金)か12/1(月)を含めた育休の取得は必要になるのでしょうか。
そもそも休日のみの1日だけを育休で取得することは可能なのでしょうか。
投稿日:2025/10/24 15:25 ID:QA-0159875
- 労務勉強さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 育児休業は、労働義務のある日について休業する制度です。 従いまして、労働義務のない日…
投稿日:2025/10/24 16:31 ID:QA-0159878
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 育児・介護休業法上の「育児休業」の考え方 法的根拠 育児・介護休業法第5条第1項では、 労働者は…
投稿日:2025/10/24 16:44 ID:QA-0159880
プロフェッショナルからの回答
対応
休日に育休を取得することはできません。 あくまで勤務日におい…
投稿日:2025/10/24 17:46 ID:QA-0159886
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休日のみであれば育児休業期間として成立しませんので、取得は不可とされま…
投稿日:2025/10/24 18:49 ID:QA-0159892
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