始業前後の着替え時間について
当社は、食品メーカーとして工場社員には制服を貸与しています
所定労働時間は、8時から17時でうち1時間が休憩時間です
その他に20分の有給での休憩時間を午後に付与しています
掲題、着替え時間は、この有給の20分に含まれているとしていますが、
就業規則や労働契約書兼労働条件通知書には記載していません。
着替え時間の付与について問題となりますでしょうか
投稿日:2025/10/24 16:46 ID:QA-0159881
- てけちゃんさん
- 千葉県/食品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 労働時間と認められる着替えの時間を、休憩時間に 含めることは、以下の点で問題となります。 休憩時間の目的: 労働基準法上の休憩時間は、労働者…
投稿日:2025/10/24 17:14 ID:QA-0159884
プロフェッショナルからの回答
対応
休憩時間はしっかり休憩が担保されていなければ休憩ではありません。電話番や着替えなど、業務があるのであれば勤務時間です。 …
投稿日:2025/10/24 17:45 ID:QA-0159885
プロフェッショナルからの回答
労働時間の把握
以下、回答いたします。 (1)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省)では以下のことが述べられています。 ※ 労働時間とは、使用者…
投稿日:2025/10/24 18:30 ID:QA-0159888
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.着替え時間が「労働時間」に該当するかどうか ・ 原則 労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれてい…
投稿日:2025/10/24 18:32 ID:QA-0159889
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、着替が業務上必須という事でしたら、自由利用が求められる休憩時間に命じる…
投稿日:2025/10/24 18:45 ID:QA-0159891
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