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お盆期間の臨時休業に伴う有給休暇の取り扱いについて

いつも皆様のご意見参考にさせていただいております。
法的に有給休暇の取り扱いとシフトへの反映、賃金計算についての認識があっているかご教示いただきたく相談させていただきます。

当社は県内に複数の事務所を持っており、営業所ごとに営業時間がまちまちなので、1か月の変形労働時間制、週40時間平均で勤務表を組んでおります。また有給休暇は通常の賃金計算で所定労働時間分の給与の支払いをしております。

ここから相談内容なのですが、
ある事務所ではお盆期間中は平時よりも営業時間を短くして営業しており、他の週を40時間を超えた勤務にすることで、週40時間平均になるように調節しておりました。なお、別の事務所ではお盆期間中でも通常通りの営業時間で営業している事務所もあり、そちらに勤務しているものは、週40時間平均になるように勤務表を組んでおります。
今回そのお盆期間中に時短営業をしている事務所で改装工事を行うこととなり、例年営業時間を短くしていた週を1週間臨時休業として事務所を休業することとしました。
そのため、そこの事務所で勤務している社員にその期間有給休暇を希望する者は有給休暇で対応することとし、例年の営業時間と同様のシフト時間で所定労働時間を計算し、その他の週を40時間越えた勤務とする予定にしていたのですが、とある社員より、他の事務所は通常通り開いているのでその週の所定労働時間を40時間として計算すべきで、他の週で40時間越えた勤務とするのは納得できないとの訴えがありました。その社員としては、仮に他の事務所に勤務するのであれば、週40時間として計算ができるはずであり、今の勤務表では、他の週で有給休暇を取得する場合と比較してお盆期間中に有給休暇を取得することが不利益となってしまっているとの主張です。なお、その社員には他の事務所で欠員が出た際などに他事務所での勤務を依頼することはありますが、通常勤務では今回休業する事務所以外の勤務はしておりませんし、今回休み期間中に他の事務所勤務として勤務を組む予定はありませんでした。
有給休暇の概念としては、本来先に勤務表が定まっており、そこを休む場合として所定労働時間分の給与を支払うものと認識していたので、今回の会社側の対応としては間違ってないと思っているのですが、有識者の皆様のご意見を頂戴したく思います。
内容がわかりづらいところがあれば補足させていただきますので、もし質問などあればよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/29 10:55 ID:QA-0155949

ルードさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご認識のとおり、御社の対応は法的に適切であり、不利益取扱いには該当しません。

2.理由と解説
(1) 年次有給休暇の法的性質
年次有給休暇の原則的な考え方は以下の通りです:
労働者が申し出た日に「労働義務がある」場合に限り取得できるもの
その場合、「その日の所定労働時間」分の賃金を支払う必要がある(=通常の賃金)
したがって、有給休暇における賃金支払の基準は:
「あらかじめ作成された勤務表等により定まった所定労働時間」に基づきます。
→本件への当てはめ
御社は1か月単位の変形労働時間制を採用しており、週ごとに所定労働時間が異なる(=法的に認められている運用)。
その中で、お盆期間中の休業を予定し、その週を所定労働時間の少ない週として勤務表を作成している。
よって、有給休暇を取得した場合は、その週の「短く設定された所定労働時間分」の賃金支払となるのが適切です。

したがって、「例年通り時短営業予定であった週を臨時休業にしたことにより、当該週の所定労働時間が少ない中で有休を取得すること」が不利益にはなりません。これは、「不利益」ではなく、あくまで制度の構造上当然の結果です。

(2) 他事業所との比較による主張について
労働条件の公平性は重要ですが、「労働者ごとの就業場所・労働時間は会社が業務上の必要に応じて定める」ものであり、変形労働時間制の下では週単位で労働時間に差が出ることが当然に想定されています。
通常勤務先はあくまで本人の所属事業所であり、
他事業所に一時的に応援に行くことがあっても、それは臨時的なものであって、
本人の主張のように「他事業所で勤務できる可能性がある=同じ労働時間になるべき」とはなりません。

(3) 不利益取扱いに関する補足
労働基準法第136条や関連する通達等では、有給休暇の取得に伴い、労働者が不当に不利益を被るような取り扱い(たとえば、出勤者よりも少ない賃金しか支給されないような場合)を禁止しています。
ただし本件は、同一勤務表上の労働者間での差ではなく、所属事業所の違いによる勤務計画上の当然の違いであり、不合理・不当な不利益とはされません。

3.まとめ
観点→判断
有給休暇の賃金支払い基準→勤務表で定まった「その日の所定労働時間」分の賃金支払で問題なし
他事業所との比較→勤務場所の違いによる所定労働時間の差は合法・適法
本人の主張に対する対応→丁寧な説明で納得を促すことは必要だが、主張は法的根拠に乏しい

4.可能であればおすすめの対応
社内説明文書やFAQを作成して、変形労働時間制や有給休暇の賃金計算の考え方を全社的に共有する
今後同様の混乱が起きないよう、「変形労働時間制のもとで、有給休暇時の賃金はその週の所定労働時間を基準に支払う」ことを就業規則や社内ルールに明文化する。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/29 11:48 ID:QA-0155953

相談者より

丁寧なご回答、ありがとうございました。
今後のアドバイスもいただき、アドバイスを元に社員への周知をしていければと思っております。お忙しい中ご返答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/07/31 09:22 ID:QA-0156094大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下の点について、シフトを組む前、つまり事前に休業が予定されている場合は、
そもそも勤務の義務がない日となります。

|今回そのお盆期間中に時短営業をしている事務所で改装工事を行うこととなり、
|例年営業時間を短くしていた週を1週間臨時休業として事務所を休業すること
|としました。

年次有給休暇は、労働義務がある日に対して、本来、取得可能な制度です。
よって、シフトを組んだ後、急に休業に至った場合は別ですが、事前に休業が
予定されている状態であれば、その日のシフトは存在せず、本来的には、
年次有給休暇の取得ではなく、会社が休業手当の支払いが必要な日となります。

なお、他の店舗での勤務も可能とした上で、本人の希望により年次有給休暇の
取得も選択可能な場合は、労働者に不利益が生じないよう、他の事務所と同じ、
通常通りの所定労働時間にて算出することが適切と思案いたします。

投稿日:2025/07/29 13:22 ID:QA-0155960

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回の件は、元々営業予定としていましたが、急遽改装工事が必要となったためのものとなるため、今回は希望者は有給休暇で対応することとしました。
それにより生じてしまったトラブルかなとは反省しております。従業員にも説明して納得してもらえるように働きかけていきたいと思っております。

投稿日:2025/07/31 09:38 ID:QA-0156101大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず有給休暇の計算については、御社側の対応として間違いはないものといえます。

つまり、当該社員が日頃から他の事務所にも勤務されているというのであれば、当人の主張も一理あるものといえますが、同じ事務所で勤務されていれば当該事務所の勤務予定(所定労働時間)に応じた年休計算での対応で問題ございません。勤務の可能性がない事務所と比較される事自体に無理がございます。

但し、原則としまして年次有給休暇の取得は本人が希望される場合のみになりますので、年休取得を希望されない従業員に対しましては、少なくとも平均賃金の6割支給となる休業手当の支給義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2025/07/29 19:30 ID:QA-0155986

相談者より

ご回答ありがとうございました。
希望しない場合は、休業手当が必要となること、ご指摘ありがとうございました。
幸い、今回は従業員全員が有給休暇での対応を希望してきましたので、有給休暇で対応する予定としております。
今後同様のことがあり、有給休暇を使用しない場合は、休業手当が必要であること、念頭においておきたいと考えております。
ご指摘、ありがとうございました。

投稿日:2025/07/31 09:40 ID:QA-0156102大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

御社の対応は、間違ってはおりません。

他の事務所で勤務することなく、常に同じ事務所で勤務されているのであれば、当該事務所のシフト時間(所定労働時間)に応じた年休取得時賃金の支払いで差し支えはなく、他の事務所と比較される理由もありません。

改装工事のため1週間臨時休業とするのであれば、本人が年次有給休暇の取得を希望しない限り、休業手当(労基法第26条)の支払義務が発生しますので、そこは注意が必要です。

投稿日:2025/07/30 08:04 ID:QA-0156007

相談者より

ご回答ありがとうございました。
他の方にもご回答させていただきましたが、今回はその事務所の従業員すべて有給休暇での対応を希望してきましたので、そちらで対応する予定です。
もし希望しない場合は、休業手当を支払う必要がある旨、今後同様のことがあれば参考にさせていただきます。
ご指摘、ありがとうございました。

投稿日:2025/07/31 09:42 ID:QA-0156103大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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